稲田朋美 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

長く答弁をされましたけれども、この法律があったら抗告はできないということなんですよ。つまり、この第一審、第一次再審開始決定当時にこの法律があったら前川さんの十三年は失われていなかった。無罪の証拠を握りながら抗告することはできないということなんです。今回の法改正でどこがどう変わるのかなんですけれども、質も量も十分な極めて例外的な場合、すなわち、実質的にはできないということなんです。

再審請求審は、非公開の鍵のかかった法廷で行われます。袴田事件では第一次再審請求申立てから再審公判まで四十二年、福井事件では二十年、日野町事件では二十五年、この間、再審請求審は非公開です。密室でのやり取り、ブラックボックスなんです。従来の機械的に抗告を繰り返してきたことは、その結果、憲法三十七条の「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」という精神に反していた。その意味でも、抗告は原則やってはいけない。原則禁止というのはそういう意味でございます。

刑事局長に聞きます。

一般論として、起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、その証拠は出すべきでしょうか。

前後のやりとり

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