長く答弁をされましたけれども、この法律があったら抗告はできないということなんですよ。つまり、この第一審、第一次再審開始決定当時にこの法律があったら前川さんの十三年は失われていなかった。無罪の証拠を握りながら抗告することはできないということなんです。今回の法改正でどこがどう変わるのかなんですけれども、質も量も十分な極めて例外的な場合、すなわち、実質的にはできないということなんです。
再審請求審は、非公開の鍵のかかった法廷で行われます。袴田事件では第一次再審請求申立てから再審公判まで四十二年、福井事件では二十年、日野町事件では二十五年、この間、再審請求審は非公開です。密室でのやり取り、ブラックボックスなんです。従来の機械的に抗告を繰り返してきたことは、その結果、憲法三十七条の「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」という精神に反していた。その意味でも、抗告は原則やってはいけない。原則禁止というのはそういう意味でございます。
刑事局長に聞きます。
一般論として、起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、その証拠は出すべきでしょうか。
21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御質問の中で、無罪の証拠というものが何を指すかということになるかと思うんですけれども、それが無罪を示すものか、あるいは、推認力の程度というのはやはり個別事案に応じて判断されるということになると思うんですけれども、その上で、検察官が、再審請求審におきまして、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示すようなもの、はっきりしたものがあるのに、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すという証拠があるのに、収集、把握したにもかかわらず、これを裁判所に顕出することなく再審開始に反対し、あるいは再審開始決定に対して不服申…
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稲田朋美(自民)
無罪の証拠が何であるかに関わるということなんですけれども、報告書の中で、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるとの指摘を厳粛に受け止めていると言っているんです。
要するに、一審で出していれば無罪になったし、控訴もできなかったと言われているような無罪の証拠なんですから、これを隠したことは、隠して抗告したことは私は相応ではないと思います。
仮に、第一次再審開始決定当時、今回の法律が成立していたとして、検察官の抗告は十分な根拠がある場合に当たりますか。
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23佐佐藤淳法務省刑事局長
十分な根拠の有無といいますのは、再審開始決定が示した再審開始理由との関係で判断することとなると思います。
御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、客観的証拠とその評価が主な争点となりまして、再審開始決定におきましては、当該客観証拠や主要な関係者の供述等を総合的に評価した結果、関係者供述の信用性に疑問が抱かれ、請求人が犯人であると認めるには合理的な疑いが生じたなどと判示されたものでございます。
この点、御指摘の事件の第一次再審請求審の段階におきましては、主要関係者の一人の供述の裏づけとして位置づけられるテレビ番組の放送日に係る捜査報告書につきまし…
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- (上の発言)
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稲田朋美(自民)
長く答弁をされましたけれども、この法律があったら抗告はできないということなんですよ。つまり、この第一審、第一次再審開始決定当時にこの法律があったら前川さんの十三年は失われていなかった。無罪の証拠を握りながら抗告することはできないということなんです。今回の法改正でどこがどう変わるのかなんですけれども、質も量も十分な極めて例外的な場合、すなわち、実質的にはできないということなんです。
再審請求審は、非公開の鍵のかかった法廷で行われます。袴田事件では第一次再審請求申立てから再審公判まで四十二年、福井事件では二十年、日野町事件では二十五年、この間、再審請求審は非公開です。密室でのやり取り、ブラックボックスなんです。従来の機械的に抗告を繰り返してきたことは、その結果、憲法三十七条の「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」という精神に反していた。その意味でも、抗告は原則やってはいけない。原則禁止というのはそういう意味でございます。
刑事局長に聞きます。
一般論として、起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、その証拠は出すべきでしょうか。
25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことが考えられるわけでありますが、先生の御指摘の趣旨を捉えますと、それは当然、再審請求理由に関連するものでありまして、判断に資する証拠でございますので、それは一般に、開示されるべきものだというふうに考えております。
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稲田朋美(自民)
今の刑事局長の答弁は再審の話なんですけれども、私が申し上げているのは、一般論として、起訴後に、確定審も含めてですね、起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、その証拠を検察官は出すべきでしょうか。
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27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えします。
申し訳ありませんでした。通常審も含めまして、そのような証拠が後で判明した場合も、当然、通常審の中でそういった証拠は開示されるべきものだと思っています。
その上で、さらに、それが無罪、罪を犯していないことを明らかに示すような証拠であった場合には、その証拠を開示するにとどまらず、例えば、公訴の取消し、それから、公判が続いている段階に至っては無罪の論告、そういったことをするほかに、これが有罪判決が確定した後にそのようなことが判明した場合であれば、これは、検察官が自ら再審請求をしてそのような対応を取るようなことを考えなければいけないものという…
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