佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

刑事訴訟法第四百三十九条第一項第四号におきましては、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合に再審請求をすることができる者として、有罪の言渡しを受けた者の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が規定されているところでございます。

ここに言う直系の親族に該当するかどうかは、有罪の言渡しの時点ではなく、再審請求の時点を基準として判断されることになります。したがいまして、有罪の言渡しの後にその言渡しを受けた者の子が出生した場合には、その子は直系の親族に該当することとなりまして、再審請求をすることができる者に当たるということでございます。

前後のやりとり

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