ありがとうございました。
何度も申し上げますが、まだ活躍できる場面というのはたくさんあるというふうに思います。ですから、皆さんも、広報も広げながらと今答弁もいただきましたが、是非周知徹底していただきながら、こういった方々もおられる、でも、法曹界の皆さんも独自に活躍する場面を見つけていただく、そして、法務省の皆さんからも、是非こういった場面で活躍されてはどうかという提案もしていくという場面をどんどんつくっていただきたいというふうに思います。
今日は一般質問でありまして、初めて法務委員会では質問させていただきました。農林水産委員会から急遽異動してまいりましたけれども、是非法務省の皆さんともしっかりと課題意識を共有しながら頑張っていきたいというふうに思いますので、今後とも御指導よろしくお願いいたします。
これで質問を終わらせていただきたいと思います。
83内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
まさに先生がおっしゃるとおり、具体的なニーズに対応いたしまして弁護士の方々が活躍していくのは重要でございます。
事務当局といたしましては、関係団体と連携しながら、やはりニーズベースの活躍分野をしっかりと調べることは重要だと思っておりまして、こういったことを基礎といたしまして、先ほど申し上げましたとおり、それと合わせた周知、広報を併せてやっていって、やはり具体的ニーズに対応、裏打ちされたところでの活躍分野を具体的にこれから検討していきたいと考えております。
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84池池畑浩太朗(維新)
今、法務省の方からも説明がありました。私たちも、各団体そして各皆さんが考える内容というのは、これからも吸い上げながら、自分たちも理解をしていかなければいけないというふうに思っていますので、これからも、大臣を始め法曹界の皆様とも建設的な意見の場面をつくっていただきたいというふうに思います。
やはり、今、日弁連との話合いの中で、具体的にこういったことに対して要望があるということは皆さんよく分かっておられるというふうに思いますが、応援をされる皆さんも含めて、これから、法曹界のみならずいろいろな場面で活躍をしていただかなければいけないというふうに思っております…
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85内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
やはり日弁連を中心といたします関係の団体、また、先ほど地域のお話も御指摘いただきましたとおり、様々な地域の方々からのニーズを直接我々は受け止めながら、具体的な業務活動の範囲を考えることは重要だと思っております。
今ここで具体的にこういう方法でというのを直ちに申し上げることは難しいと思っておりますけれども、やはり具体的にニーズを感得するための様々な方策はいろいろあると思うんですね。もちろん、日弁連の方々との適切な協議も重要かと思っておりますが、この辺りは柔軟に、やはりアンテナを高くしてニーズを取ることが重要かなと思っておりますので…
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- (上の発言)
86池池畑浩太朗(維新)
ありがとうございました。
何度も申し上げますが、まだ活躍できる場面というのはたくさんあるというふうに思います。ですから、皆さんも、広報も広げながらと今答弁もいただきましたが、是非周知徹底していただきながら、こういった方々もおられる、でも、法曹界の皆さんも独自に活躍する場面を見つけていただく、そして、法務省の皆さんからも、是非こういった場面で活躍されてはどうかという提案もしていくという場面をどんどんつくっていただきたいというふうに思います。
今日は一般質問でありまして、初めて法務委員会では質問させていただきました。農林水産委員会から急遽異動してまいりましたけれども、是非法務省の皆さんともしっかりと課題意識を共有しながら頑張っていきたいというふうに思いますので、今後とも御指導よろしくお願いいたします。
これで質問を終わらせていただきたいと思います。
87井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
早速質問に入ってまいります。
昨年五月の愛知県一宮市の妊婦交通死亡事故に関連し、胎児を人として扱うべきとの観点で質問をしてまいります。
本日、愛知県に選挙区がある自民党の辻秀樹さんが質問をなさいまして、また、保岡宏武さんも四月の質問時に言及するなど、この課題については、被害者御家族の声に加え、国民の声、そして、国会においても与野党を問わず課題意識を持つ議員の輪が広がっております。我々立法府の人間が、国民の声とともに法務当局ともやり取りを重ね、この課題を解決をしていかなくてはならないと考えます。
昨年五月の事故は、愛…
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89佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法第四百三十九条第一項第四号におきましては、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合に再審請求をすることができる者として、有罪の言渡しを受けた者の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が規定されているところでございます。
ここに言う直系の親族に該当するかどうかは、有罪の言渡しの時点ではなく、再審請求の時点を基準として判断されることになります。したがいまして、有罪の言渡しの後にその言渡しを受けた者の子が出生した場合には、その子は直系の親族に該当することとなりまして、再審請求をすることができる者に当たるということで…
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