繰り返しになりますが、どのような言動がヘイトスピーチ解消法第二条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、個別の事案について、不当な差別的言動に該当するか否かを一概にお答えすることは困難であると考えております。
杉浦直紀法務省人権擁護局長
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
前後のやりとり
十年たってこの三類型でいいかどうかというのはまた議論を私たちも含めてしなければいけないと思っているんですけれども、それを具体的な現場に当てはめた場合どう解釈ができるのかというのは、現実的には大きな問題になっていると思うんですよね。 今日は残念ながら資料配付できませんでしたけれども、例えば、二〇一三年の二月七日、新大久保。当時は、二〇一三年、一四年が全国でヘイトスピーチデモが吹き荒れたんだけれども、毎週土曜日になると、新大久保では、二百人から三百人の人たちがのぼりを掲げてデモ行進をやっていた。あそこは、新大久保ですから、皆さん御承知のとおりに、韓国料理屋…
お答えいたします。
どのような言動がヘイトスピーチ解消法に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでございますが、先ほど御答弁申し上げた各類型の一例として、法務省のホームページにも、例えば、○○人は出ていけ、○○人は殺せ、差別的意味合いで昆虫や動物に例えるものなどを類型の一例として挙げているところでございます。
つまり、今語ってくださったような一例から見て、十年前になりますけれども、新大久保で行われていたデモのプラカードの文言というのはヘイトスピーチに当たると理解してよろしいんですね。理解するも何も、とんでもない話ですけれども。
- (上の発言)
繰り返しになりますが、どのような言動がヘイトスピーチ解消法第二条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、個別の事案について、不当な差別的言動に該当するか否かを一概にお答えすることは困難であると考えております。
いつもこういう議論なんですよね。個別の問題には答えられません。だけれども、私が聞いているのは、殺せとか、死ねとか、首つれとか、皆殺しだという、こういう個別のことをヘイトスピーチと言い切れないというところにやはり限界があるんですよ。 私は参議院の法務委員会でも何度も何度も質問しましたけれども、あのときに、森まさこ法務大臣のときですけれども、法務大臣の立場として、一般論としてお答えいただいた。だけれども、その後に、個人として、やはりおかしいということを語ってくださったことがあるんですよ。 だから、いつもいつも、個別の問題には答えられません、ほかのテーマも…
お答えいたします。
現在準備をしております実態調査でございますが、平成二十七年度に実施した調査から約十年が経過し、また、ヘイトスピーチ解消法の施行から約十年が経過したことから、その間に社会状況やヘイトスピーチの手段、方法が変化していることを踏まえまして、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集など、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を推進するために、改めて調査を実施することとしているものでございます。
二〇一六年、十年前にも調査をしてくださって、そのときは予算が三百万円だったんだけれども、今度は七千万円予算がついていて、相当の内容が期待されるというふうに思っております。
警察庁にお聞きをしたいんですけれども、解消法ができて、デモとか集会というのは減ったという認識でよろしいでしょうか。