杉浦直紀法務省人権擁護局長

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。

具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等について、また、参考情報二として、ヘイトスピーチ解消法第二条の解釈について、参考情報三として、集団等に向けられた不当な差別的言動につき、法務省の人権擁護機関において人権侵犯事件として処理するに当たっての判断の枠組みについての情報を法務省ホームページに掲載しているところでございます。

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