お答えいたします。
御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。
具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等について、また、参考情報二として、ヘイトスピーチ解消法第二条の解釈について、参考情報三として、集団等に向けられた不当な差別的言動につき、法務省の人権擁護機関において人権侵犯事件として処理するに当たっての判断の枠組みについての情報を法務省ホームページに掲載しているところでございます。
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有田芳生(中道)
人権擁護局長ともあろうお方が、昨日、質問レクに来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ、国連では明確な定義がありません、確かに書いてある。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」、それはそのとおりですよ。普遍的な定義は存在していないんだけれども、だけれども、この国連のホームページの上に何と書いてありますか、今語ってくださった言葉の上に。
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43杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
国連広報センターのホームページの記載でございますが、「いわゆる「ヘイトスピーチ」とは、人の内的属性(人種、宗教、ジェンダーなど)に基づいて、ある集団や個人を標的とし、社会の平和をも脅かす可能性のある攻撃的言説を指します。」と記載されております。
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有田芳生(中道)
そうでしょう。国連のホームページを見れば、まずそう書いてあるんですよ。物事には順番があるわけでしょう。今語ってくださったことが記述をされていて、大事なのはその次ですよ。今話してくださったのは二行です。一番最初に。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。それもホームページでは二行です。二行、二行、四行。
だけれども、その真ん中に大事なことが書いてあるじゃないですか。「国連がこの問題に世界規模で対処するための統一的な枠組みを提供するために、「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」は、ヘイトスピーチを次のように定義してい…
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- (上の発言)
45杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。
具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等について、また、参考情報二として、ヘイトスピーチ解消法第二条の解釈について、参考情報三として、集団等に向けられた不当な差別的言動につき、法務省の人権擁護機関において人権侵犯事件として処理するに当たっての判断の枠組みについての情報を法務省ホームページに掲載しているところでございます。
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有田芳生(中道)
今教えてくださいましたその三つの参考情報の二番目の解釈について、これはヘイトスピーチのいわゆる三類型ということになると思うんですけれども、この解釈についてはどういうことが書かれているんでしょうか。
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47杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
参考情報二としまして、ヘイトスピーチ解消法の第二条に言う本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する情報を掲載しておりますところ、ヘイトスピーチには大きく分けて三つの類型、すなわち、地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、三つ目としまして、本邦外出身者を著しく侮蔑するものがあるものと考えております。
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有田芳生(中道)
十年たってこの三類型でいいかどうかというのはまた議論を私たちも含めてしなければいけないと思っているんですけれども、それを具体的な現場に当てはめた場合どう解釈ができるのかというのは、現実的には大きな問題になっていると思うんですよね。
今日は残念ながら資料配付できませんでしたけれども、例えば、二〇一三年の二月七日、新大久保。当時は、二〇一三年、一四年が全国でヘイトスピーチデモが吹き荒れたんだけれども、毎週土曜日になると、新大久保では、二百人から三百人の人たちがのぼりを掲げてデモ行進をやっていた。あそこは、新大久保ですから、皆さん御承知のとおりに、韓国料理屋…
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