そうでしょう。国連のホームページを見れば、まずそう書いてあるんですよ。物事には順番があるわけでしょう。今語ってくださったことが記述をされていて、大事なのはその次ですよ。今話してくださったのは二行です。一番最初に。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。それもホームページでは二行です。二行、二行、四行。
だけれども、その真ん中に大事なことが書いてあるじゃないですか。「国連がこの問題に世界規模で対処するための統一的な枠組みを提供するために、「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」は、ヘイトスピーチを次のように定義しています。「ある個人や集団について、その人が何者であるか、すなわち宗教、民族、国籍、人種、肌の色、血統、ジェンダー、または他のアイデンティティー要素を基に、それらを攻撃する、または軽蔑的もしくは差別的な言葉を使用する、発話、」」しゃべること、「「発話、文章、または行動上のあらゆる種類のコミュニケーション」」。一番詳しく書いてあるわけですよ。その下に、「一方、国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。
普遍的な定義は存在していないんだけれども、ラバト行動計画を始めとしていろいろな人権規範の中で、ヘイトスピーチについての定義については一般的理解があるんじゃないですか。あるから、このヘイトスピーチ解消法もできたんじゃないですか。だから、ありませんというのは、やはりちょっと誤解を生んでしまうと思うんです。
そこは解釈の違いかも分からないけれども、だから、国連広報センターの「ヘイトスピーチを理解する ヘイトスピーチとは何か」というところでも一番力点を置いている真ん中の四行を、やはり多くの人に理解していただいて、日本でも具体化をしていって、それで、国際的にももっともっと議論を深めて、国連がおっしゃるように、普遍的な定義をこれからも模索をしていく、そういう位置づけだと私は理解しているので。まあ、この問題についてはここでいいんだけれども。
次にお聞きをしたいのは、ヘイトスピーチ解消法ができてから、本当に法務省の方々は努力してくださっているんですよ。多くの人が目に見えないような形で努力をしてくださっている。
解消法ができたときには、法務省が「ヘイトスピーチ、許さない。」という黄色いポスターを作っていただいて、あれが本当に、法務省の前だけではなくて、全国の駅にも貼られて、非常に役割を果たしていると思います。いろいろな努力をされて、例えば東武鉄道のデジタルサイネージへのポスター画像の掲出とかネット上での努力とか。
今でも忘れないのは、ヘイトスピーチ解消法ができて、それを粉砕するみたいなことで、先ほど紹介しましたけれども、二〇一六年の六月五日に川崎でデモが行われたときに、御存じですか、あのとき、法務省人権擁護局は車を出したのを知っていらっしゃいますか。御存じないか。済みません、時代が違うのね。車が出たんですよ。アドカーというんですか、何カーというのか分からないけれども、人権擁護局の車が出て広報したんですよ、ヘイトスピーチ許さないと。
警察も頑張ってくださったんですよ。警察も、解消法ができてから、それでも全国でヘイトスピーチのデモがありましたから、そのときに、警察官が車両の上からマイクを持って、ヘイトスピーチ解消法に基づきヘイトスピーチは許されませんみたいなことを、少なくとも私は東京でも見たし、関西の方でも目撃しているんだけれども、そういう努力はあったんですよ。
だから、それをこの十年の段階でもう一度評価もしなければいけないし、そういう取組があったということについても多くの方に知っていただきたい。
人権擁護局長、あのときの、十年前の擁護局長は現場にも行かれていた、仕事のない日に。それから、自民党、公明党、共産党も含めて、私たちも、川崎の桜本という集住地域で、ふれあい館というところが今もありますけれども、そこに視察に行ったときも、当時の人権擁護局長は来てくださっていて、在日の一世の女性の話を聞いて泣いていらっしゃいましたよ。
だから、それだけの努力を、擁護局の皆さんも警察庁の皆さんも現場の警察官の皆さんもやっていてこの解消法が今も成り立っているということは、やはり多くの方に知っていただきたいと思います。
次に、質問ですけれども、解消法ができて、法務省の努力の中で参考情報というのが発せられましたよね、三回。その中身はどういうものだったんでしょうか。
41杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
まず、ヘイトスピーチに関しましては、国連の見解としましては、国連広報センターのホームページには「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」との記載があるものと承知しておりますが、ヘイトスピーチを解消すべきという考え方、方向性については御指摘のとおりかと思います。
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有田芳生(中道)
人権擁護局長ともあろうお方が、昨日、質問レクに来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ、国連では明確な定義がありません、確かに書いてある。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」、それはそのとおりですよ。普遍的な定義は存在していないんだけれども、だけれども、この国連のホームページの上に何と書いてありますか、今語ってくださった言葉の上に。
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43杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
国連広報センターのホームページの記載でございますが、「いわゆる「ヘイトスピーチ」とは、人の内的属性(人種、宗教、ジェンダーなど)に基づいて、ある集団や個人を標的とし、社会の平和をも脅かす可能性のある攻撃的言説を指します。」と記載されております。
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- (上の発言)
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有田芳生(中道)
そうでしょう。国連のホームページを見れば、まずそう書いてあるんですよ。物事には順番があるわけでしょう。今語ってくださったことが記述をされていて、大事なのはその次ですよ。今話してくださったのは二行です。一番最初に。「国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。それもホームページでは二行です。二行、二行、四行。
だけれども、その真ん中に大事なことが書いてあるじゃないですか。「国連がこの問題に世界規模で対処するための統一的な枠組みを提供するために、「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」は、ヘイトスピーチを次のように定義しています。「ある個人や集団について、その人が何者であるか、すなわち宗教、民族、国籍、人種、肌の色、血統、ジェンダー、または他のアイデンティティー要素を基に、それらを攻撃する、または軽蔑的もしくは差別的な言葉を使用する、発話、」」しゃべること、「「発話、文章、または行動上のあらゆる種類のコミュニケーション」」。一番詳しく書いてあるわけですよ。その下に、「一方、国際人権法では、ヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していません。」。
普遍的な定義は存在していないんだけれども、ラバト行動計画を始めとしていろいろな人権規範の中で、ヘイトスピーチについての定義については一般的理解があるんじゃないですか。あるから、このヘイトスピーチ解消法もできたんじゃないですか。だから、ありませんというのは、やはりちょっと誤解を生んでしまうと思うんです。
そこは解釈の違いかも分からないけれども、だから、国連広報センターの「ヘイトスピーチを理解する ヘイトスピーチとは何か」というところでも一番力点を置いている真ん中の四行を、やはり多くの人に理解していただいて、日本でも具体化をしていって、それで、国際的にももっともっと議論を深めて、国連がおっしゃるように、普遍的な定義をこれからも模索をしていく、そういう位置づけだと私は理解しているので。まあ、この問題についてはここでいいんだけれども。
次にお聞きをしたいのは、ヘイトスピーチ解消法ができてから、本当に法務省の方々は努力してくださっているんですよ。多くの人が目に見えないような形で努力をしてくださっている。
解消法ができたときには、法務省が「ヘイトスピーチ、許さない。」という黄色いポスターを作っていただいて、あれが本当に、法務省の前だけではなくて、全国の駅にも貼られて、非常に役割を果たしていると思います。いろいろな努力をされて、例えば東武鉄道のデジタルサイネージへのポスター画像の掲出とかネット上での努力とか。
今でも忘れないのは、ヘイトスピーチ解消法ができて、それを粉砕するみたいなことで、先ほど紹介しましたけれども、二〇一六年の六月五日に川崎でデモが行われたときに、御存じですか、あのとき、法務省人権擁護局は車を出したのを知っていらっしゃいますか。御存じないか。済みません、時代が違うのね。車が出たんですよ。アドカーというんですか、何カーというのか分からないけれども、人権擁護局の車が出て広報したんですよ、ヘイトスピーチ許さないと。
警察も頑張ってくださったんですよ。警察も、解消法ができてから、それでも全国でヘイトスピーチのデモがありましたから、そのときに、警察官が車両の上からマイクを持って、ヘイトスピーチ解消法に基づきヘイトスピーチは許されませんみたいなことを、少なくとも私は東京でも見たし、関西の方でも目撃しているんだけれども、そういう努力はあったんですよ。
だから、それをこの十年の段階でもう一度評価もしなければいけないし、そういう取組があったということについても多くの方に知っていただきたい。
人権擁護局長、あのときの、十年前の擁護局長は現場にも行かれていた、仕事のない日に。それから、自民党、公明党、共産党も含めて、私たちも、川崎の桜本という集住地域で、ふれあい館というところが今もありますけれども、そこに視察に行ったときも、当時の人権擁護局長は来てくださっていて、在日の一世の女性の話を聞いて泣いていらっしゃいましたよ。
だから、それだけの努力を、擁護局の皆さんも警察庁の皆さんも現場の警察官の皆さんもやっていてこの解消法が今も成り立っているということは、やはり多くの方に知っていただきたいと思います。
次に、質問ですけれども、解消法ができて、法務省の努力の中で参考情報というのが発せられましたよね、三回。その中身はどういうものだったんでしょうか。
45杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。
具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等について、また、参考情報二として、ヘイトスピーチ解消法第二条の解釈について、参考情報三として、集団等に向けられた不当な差別的言動につき、法務…
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有田芳生(中道)
今教えてくださいましたその三つの参考情報の二番目の解釈について、これはヘイトスピーチのいわゆる三類型ということになると思うんですけれども、この解釈についてはどういうことが書かれているんでしょうか。
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47杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
参考情報二としまして、ヘイトスピーチ解消法の第二条に言う本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する情報を掲載しておりますところ、ヘイトスピーチには大きく分けて三つの類型、すなわち、地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、三つ目としまして、本邦外出身者を著しく侮蔑するものがあるものと考えております。
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