内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答え申し上げます。

新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして、育成就労制度におきましては、基本的に、育成就労外国人に対し、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格又はそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに、本人の意向による転籍をする場合には、新たな試験として導入する日本語能力A2・1、A1とA2の中間でございますね、相当以上の試験の合格を求めることとしております。

さらに、育成就労終了時に特定技能一号に移行するには、日本語能力A2・2、A2のことでございます、相当以上の合格が必要となります。

これらの状況を踏まえ、国際交流基金日本語基礎テスト、JFT―Basicにおきましては、育成就労制度の開始を見据えまして、令和八年八月から、現在のA2・2に加えて、A1及びA2・1につきましても判定が可能な仕組みになるものと承知しております。

また、JFT―Basicは、CBT方式の試験により、国内外におきまして原則毎月複数回実施され、各地のニーズに即して実施日数が設定されており、受験希望者の動向を踏まえて比較的柔軟に調整、設定ができるものと承知しております。

日本語学習機会の提供の促進につきましては、育成就労実施者は、就労開始前にA1相当の日本語講習を受講させる義務があるほか、育成就労外国人がA2・2相当の日本語能力試験に合格している場合を除き、就労期間中にA2・2相当の日本語講習を受講する機会を提供する義務が定められております。これらは育成就労計画の認定基準となっておりまして、日本語講習を提供しない場合には育成就労計画の認定が受けられない、こういうふうな仕組みになっております。

また、育成就労制度におきましては、一定の基準を満たす優良な育成就労実施者につきましては、育成就労外国人の受入れ人数枠の拡大、これを認めることとしております。同基準の詳細については現在検討中でございますが、育成就労実施者による日本語学習機会の提供が促進されるように、日本語能力の習得に係る実績も考慮して検討を進めてまいりたい、このように考えております。

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