お答え申し上げます。
新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして、育成就労制度におきましては、基本的に、育成就労外国人に対し、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格又はそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに、本人の意向による転籍をする場合には、新たな試験として導入する日本語能力A2・1、A1とA2の中間でございますね、相当以上の試験の合格を求めることとしております。
さらに、育成就労終了時に特定技能一号に移行するには、日本語能力A2・2、A2のことでございます、相当以上の合格が必要となります。
これらの状況を踏まえ、国際交流基金日本語基礎テスト、JFT―Basicにおきましては、育成就労制度の開始を見据えまして、令和八年八月から、現在のA2・2に加えて、A1及びA2・1につきましても判定が可能な仕組みになるものと承知しております。
また、JFT―Basicは、CBT方式の試験により、国内外におきまして原則毎月複数回実施され、各地のニーズに即して実施日数が設定されており、受験希望者の動向を踏まえて比較的柔軟に調整、設定ができるものと承知しております。
日本語学習機会の提供の促進につきましては、育成就労実施者は、就労開始前にA1相当の日本語講習を受講させる義務があるほか、育成就労外国人がA2・2相当の日本語能力試験に合格している場合を除き、就労期間中にA2・2相当の日本語講習を受講する機会を提供する義務が定められております。これらは育成就労計画の認定基準となっておりまして、日本語講習を提供しない場合には育成就労計画の認定が受けられない、こういうふうな仕組みになっております。
また、育成就労制度におきましては、一定の基準を満たす優良な育成就労実施者につきましては、育成就労外国人の受入れ人数枠の拡大、これを認めることとしております。同基準の詳細については現在検討中でございますが、育成就労実施者による日本語学習機会の提供が促進されるように、日本語能力の習得に係る実績も考慮して検討を進めてまいりたい、このように考えております。
8
武部新(自民)
ありがとうございます。
監理支援機構が中立性、独立性、支援能力を高めていただいて、しっかりと外国人材を、育成就労外国人を守っていく、支えていくという体制を取っていただくことは非常に大事だというふうに思っております。しっかりと審査していただきたいというふうに思います。
一方で、受入れ側も大事なんですけれども、送り出し側も非常にしっかりとしていただかなければならないと思っています。
技能実習制度の下では、送り出し国によっては、送り出し機関やそれ以外の仲介業者に支払う手数料あるいは渡航費等を、制度を活用する外国人材が自己負担するケースもありました。そのた…
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9内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、技能実習制度では、技能実習生になろうとする外国人からの不当に高額な費用の徴収や、監理団体へのキックバックを行う悪質な送り出し機関の存在が指摘されてきたところでございます。
育成就労制度では、悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保する、こういう目的のために、送り出し機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労外国人が受け取る報酬の二か月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた利益供与若しくは供応接待、又はその申込み若しくは約束…
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武部新(自民)
ありがとうございます。
次の質問なんですが、国内で就労できる外国人の中には、日本の職場におけるコミュニケーション能力の不足あるいは我が国の雇用慣行に不案内であること等から、雇用状況が不安定になりがちだと思います。
育成就労制度の導入に当たっては、育成就労外国人がキャリアアップをしながら意欲を持って働いてもらうため、技術取得だけではなくて日本語の取得をしていただく、その環境整備を行う必要性がこの制度の設立のときに議論がされたというふうに思って、記憶しております。地域に根差して安心、安全に働いてもらう上でも、日本語取得というのは大変重要だと考えます。
…
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- (上の発言)
11内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして、育成就労制度におきましては、基本的に、育成就労外国人に対し、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格又はそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに、本人の意向による転籍をする場合には、新たな試験として導入する日本語能力A2・1、A1とA2の中間でございますね、相当以上の試験の合格を求めることとしております。
さらに、育成就労終了時に特定技能一号に移行するには、日本語能力A2・2、A2のことでございます、相当以上の合格が必要となります。
これらの状況を踏まえ、国際交流基金日本語基礎テスト、JFT―Basicにおきましては、育成就労制度の開始を見据えまして、令和八年八月から、現在のA2・2に加えて、A1及びA2・1につきましても判定が可能な仕組みになるものと承知しております。
また、JFT―Basicは、CBT方式の試験により、国内外におきまして原則毎月複数回実施され、各地のニーズに即して実施日数が設定されており、受験希望者の動向を踏まえて比較的柔軟に調整、設定ができるものと承知しております。
日本語学習機会の提供の促進につきましては、育成就労実施者は、就労開始前にA1相当の日本語講習を受講させる義務があるほか、育成就労外国人がA2・2相当の日本語能力試験に合格している場合を除き、就労期間中にA2・2相当の日本語講習を受講する機会を提供する義務が定められております。これらは育成就労計画の認定基準となっておりまして、日本語講習を提供しない場合には育成就労計画の認定が受けられない、こういうふうな仕組みになっております。
また、育成就労制度におきましては、一定の基準を満たす優良な育成就労実施者につきましては、育成就労外国人の受入れ人数枠の拡大、これを認めることとしております。同基準の詳細については現在検討中でございますが、育成就労実施者による日本語学習機会の提供が促進されるように、日本語能力の習得に係る実績も考慮して検討を進めてまいりたい、このように考えております。
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武部新(自民)
日本に行って働きたいという方々の声でよく、日本語の試験の機会を十分確保してほしい、そういう声も聞かせていただいているところです。是非、そういった機会も増やしていただけるという答弁でございましたので、お願いしたいと思います。
最後に、外食業分野における特定技能での外国人労働者の受入れが上限五万人に達して、四月十三日から原則停止となっています。これは二〇二九年三月までの措置となっていまして、一方、育成就労制度の受入れ上限は、二〇二九年三月までに五千三百人となっています。
育成就労制度は、三年間で特定技能一号水準の技能を有する人材に育成し、人材を確保するこ…
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13井井上英孝(維新)
次に、辻秀樹君。
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14辻辻秀樹(自民)
自由民主党の辻秀樹でございます。
本日は、質問の機会を賜り、感謝を申し上げます。
早速ですが、交通事故等により被害を受けた胎児に係る法整備等について、通告に従い、順次質問いたします。
昨年五月、愛知県一宮市におきまして、交通事故により妊婦の方の貴い命が失われ、緊急帝王切開で出生した女児には重篤な障害が残る大変痛ましい事故が発生いたしました。被害者の方々にとりましては、最愛の家族を失った深い悲しみと女児の将来への不安を抱える、二重の苦しみを抱えることとなりました。
刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされるため、胎児は被害者としては認められず、加害…
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