ありがとうございます。
監理支援機構が中立性、独立性、支援能力を高めていただいて、しっかりと外国人材を、育成就労外国人を守っていく、支えていくという体制を取っていただくことは非常に大事だというふうに思っております。しっかりと審査していただきたいというふうに思います。
一方で、受入れ側も大事なんですけれども、送り出し側も非常にしっかりとしていただかなければならないと思っています。
技能実習制度の下では、送り出し国によっては、送り出し機関やそれ以外の仲介業者に支払う手数料あるいは渡航費等を、制度を活用する外国人材が自己負担するケースもありました。そのために、外国人材が就労開始前に多額の借金を抱える状況に陥ってしまうことが問題視されていたと思います。
育成就労制度におきましては、外国人材の負担を軽減するために、今お話にもありました、冒頭の質問にもありましたけれども、受入れ側の責務や費用負担だけではなくて、送り出し機関に対する規制が大幅に強化されていると思います。そのために、二国間取決め、MOCを結んだ国からの受入れを原則とされているというふうに承知しております。
そこで、二国間取決めなんですけれども、取決めの中では、送り出し機関への手数料の制限や、適正な認定された送り出し機関のリストを提出してくださいということを求めていると承知しております。二国間取決めを締結した国に育成就労外国人を限定した理由と、その取決めの締結状況についても教えていただければというふうに思います。
5内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現行の技能実習制度につきましては、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と運用実態の乖離や、特定技能制度との分野の不一致といった課題に加え、本人の意向による転籍ができないことや、一部の不適正な受入れ機関や監理団体の存在等、人権保護等の観点からの課題が指摘されておりました。
そこで、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を見直しまして、我が国における人手不足分野における人材の育成、確保を目的とする育成就労制度を創設し、令和九年四月から運用を開始することとしております。
この育成就労制度におきましては、人材育成と人材確保を…
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武部新(自民)
ありがとうございます。
今答弁にもありましたけれども、制度の見直しの背景の一つに、やはり外国人にとって魅力を感じにくいものであったのが技能実習制度だったというふうに思います。それを、外国人に魅力ある制度で、選ばれる国に変える必要があったというふうに思います。そのためには、待遇面だけじゃなくて、地域で安心して働いて暮らしていただけるよう、育成就労外国人を支援する体制の充実が不可欠だというふうに思います。
育成就労制度においては、技能実習制度のときの監理団体、これが監理支援機構へと再編されます。監理支援機構においては中立性、独立性等を高めて、支援能力を強…
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7内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におきましては、一部の監理団体につきまして監査を適正に実施していないなど、その役割を適切に果たしていないとの指摘があったことを踏まえまして、育成就労制度における監理支援機関につきましては、その独立性、適正性を確保すべく、許可要件を厳格化することとしております。
具体的には、弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで監理支援機関自体の適正性を担保する、また、受入れ機関と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が、入国後講習等の一部の業務を除いて監理支援等の業務に関与することを禁…
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- (上の発言)
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武部新(自民)
ありがとうございます。
監理支援機構が中立性、独立性、支援能力を高めていただいて、しっかりと外国人材を、育成就労外国人を守っていく、支えていくという体制を取っていただくことは非常に大事だというふうに思っております。しっかりと審査していただきたいというふうに思います。
一方で、受入れ側も大事なんですけれども、送り出し側も非常にしっかりとしていただかなければならないと思っています。
技能実習制度の下では、送り出し国によっては、送り出し機関やそれ以外の仲介業者に支払う手数料あるいは渡航費等を、制度を活用する外国人材が自己負担するケースもありました。そのために、外国人材が就労開始前に多額の借金を抱える状況に陥ってしまうことが問題視されていたと思います。
育成就労制度におきましては、外国人材の負担を軽減するために、今お話にもありました、冒頭の質問にもありましたけれども、受入れ側の責務や費用負担だけではなくて、送り出し機関に対する規制が大幅に強化されていると思います。そのために、二国間取決め、MOCを結んだ国からの受入れを原則とされているというふうに承知しております。
そこで、二国間取決めなんですけれども、取決めの中では、送り出し機関への手数料の制限や、適正な認定された送り出し機関のリストを提出してくださいということを求めていると承知しております。二国間取決めを締結した国に育成就労外国人を限定した理由と、その取決めの締結状況についても教えていただければというふうに思います。
9内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、技能実習制度では、技能実習生になろうとする外国人からの不当に高額な費用の徴収や、監理団体へのキックバックを行う悪質な送り出し機関の存在が指摘されてきたところでございます。
育成就労制度では、悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保する、こういう目的のために、送り出し機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労外国人が受け取る報酬の二か月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと、監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えた利益供与若しくは供応接待、又はその申込み若しくは約束…
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武部新(自民)
ありがとうございます。
次の質問なんですが、国内で就労できる外国人の中には、日本の職場におけるコミュニケーション能力の不足あるいは我が国の雇用慣行に不案内であること等から、雇用状況が不安定になりがちだと思います。
育成就労制度の導入に当たっては、育成就労外国人がキャリアアップをしながら意欲を持って働いてもらうため、技術取得だけではなくて日本語の取得をしていただく、その環境整備を行う必要性がこの制度の設立のときに議論がされたというふうに思って、記憶しております。地域に根差して安心、安全に働いてもらう上でも、日本語取得というのは大変重要だと考えます。
…
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11内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして、育成就労制度におきましては、基本的に、育成就労外国人に対し、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格又はそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに、本人の意向による転籍をする場合には、新たな試験として導入する日本語能力A2・1、A1とA2の中間でございますね、相当以上の試験の合格を求めることとしております。
さらに、育成就労終了時に特定技能一号に移行するには、日本語能力A2・2、A2のことでございます、相当以上の合格が必要となります。
これらの状況を踏まえ、国際交…
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