松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

今回の成年後見制度の見直しは、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において現行の制度について様々な問題が指摘されたこと等を踏まえ、検討が開始されたものであります。

第二期計画においては、成年後見制度が権利擁護を支える重要な手段と位置づけられ、権利擁護支援は成年後見制度を含めた総合的な支援として充実させていく必要があるとされ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うこととされております。

このような経緯から、成年後見制度の見直しと委員御指摘の脆弱な消費者保護の強化を必ずしも一体的に進めてきたものではございません。

もっとも、御指摘のとおり、法定後見制度の対象者は判断能力が低下している者であるため、消費者保護という観点からも制度の対象者の保護が問題となり得るものでございます。

そこで、内閣府に設置された消費者問題を調査審議する消費者委員会において成年後見制度の見直しの検討の状況等を報告させていただいたほか、成年後見制度の見直しに向けた検討過程を通じ、必要に応じて、随時、検討の内容や状況等の情報提供を行った上で、消費者庁とも意見交換を行ってきたところでございます。

法務省としては、民事基本法制を所管する立場から、引き続き、消費者庁としっかり連携してまいりたいと考えております。

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