松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、後見の制度を開始すると包括的な取消権が付与されます。

これに対し、民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与する補助の制度に一元化した上で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みも選択できることとしております。

そして、申立人は本人の状況を十分に理解していると考えられますので、本人の状況に応じ、本人の利益を保護するために必要な範囲で個別の取消権を付与する仕組みを選択するか、特定補助の仕組みを選択するかを判断し、申し立てることが期待できます。

重要なのは、適切な時機に、現行法であれば後見の申立てをする、また、改正法であれば補助ないし特定補助の仕組みを申し立てるということであると考えております。現行法におきましても、後見がつかなければ後見人による取消しはできません。改正法におきましても、特定補助の仕組みというふうに法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができる権限を、そのような仕組みをつくっておりますけれども、これも申立てがあって行うということになります。

ですので、適切な時機にこのような制度の利用をしていただくことが大事でありまして、これをしっかりと周知してまいりたいと思いますし、その観点からいいますと、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えているところでございます。

前後のやりとり

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