林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

現行の第二期成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける支援について、三つの役割を場面に分けて整理をしております。

一つは、成年後見制度の利用前の場面で、相談を行い必要な支援につなぐ機能。二つ目が、成年後見制度の利用の開始までの場面で、成年後見制度の申立ての準備、後見人等の選任までを支援し、本人を中心とした支援チームを形作る機能、受任者調整もここに該当いたします。三つ目は、成年後見制度の利用開始後の場面で、本人を中心としたチームが機能するよう支援する機能というふうになっております。

ただ、今般の改正法案が成立、施行した際には、成年後見制度の利用を終了した後という新しい場面が生じることから、これに対応することも中核機関の役割と考えられる、中核機関の役割になるという旨を、五月二十日の本委員会で申し上げた趣旨でございます。

では、個々の中核機関の業務がやはり増えるのではないかということにつきましては、それぞれの業務がどのように増えるか減るかということにつきましては、各地域における関係機関の間での役割分担、新たな成年後見制度の運用、事務の在り方によっても異なることから、一概にお答えすることは困難でありますけれども、いずれにしても、中核機関がこうした新しい成年後見制度の利用終了後の支援も含めて引き続き必要な機能を発揮できるよう、成年後見制度の見直しに対応した業務運営等に関するマニュアルを作成するなど、厚労省としても適切に対応してまいります。

前後のやりとり

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