冒頭の意見陳述で御紹介申し上げましたとおり、今般、任意後見につきましては、とりわけ監督をどういうふうにしつらえるかという部分につきまして、任意後見監督人の人選について、あらかじめ述べた意見を公正証書に記しておくとか、場合によっては、明らかに任意後見監督人が要らない場合についてそれを要しない扱いにするなどの改革を提案申し上げているところでございます。
その上で、仮にその方向で法律が改正されるということになった場合におきましても、現実には、やはり任意後見人になった方が、どう申し上げればよろしいんでしょうか、周りから支援なく、裸で任意後見の仕事に取り組まなければいけないというのは、任意後見本人にとっても心細うございますし、客観的な本人の尊厳、利益保護という観点から見ても課題が大きいんだろうと思います。
今般もしその法律改正が成就する暁には、今度は運用の中で、任意後見人を支援したり、場合によっては監督したり、サポートする、後ろ側から見ていていろいろ支えてあげるような専門的な機関、そういうものが現実に育っていかなければいけないだろうというふうに考えます。
既に現段階から、そういう方向についていろいろ考えていきましょうというような、幾つかの団体の検討であるとか政府における検討も始められているところでございますので、立法府においてなお注視していただければありがたいというふうに感じます。
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金村龍那(維新)
親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれると、やはりいい方向には、解決には向かわないんじゃないかなと思っています。
ただ、一方で、専門性の高い人、つまり弁護士とか司法書士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないので、何か殊更にそればかりを抽出して、こういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。
その上で、やはり親族が、そして自分自身が元気なうちに任意後見制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。
その上で、現在は、任意後見制度を利用していても、後見や補助が開…
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151小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
御質問ありがとうございます。
先生御指摘のように、改正案では、任意後見と法定後見の双方を併存させ、双方を同時に利用することを可能としています。両方が併存するということから、一見、任意後見を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども、任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始をすることができることは現行法と同様でありまして、法定後見よりも任意後見を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。
むしろ、現行制度においては、任意後見契約が締結されていても、やむを得ず法定後見…
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金村龍那(維新)
山野目参考人にお伺いしたいんですが、いただいた資料によると、いわゆる任意後見制度の改革というのが記載されています。今回の法改正の中で積み残しの部分というのはどの辺りにあるとお考えなのか、お聞かせください。
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- (上の発言)
153山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
冒頭の意見陳述で御紹介申し上げましたとおり、今般、任意後見につきましては、とりわけ監督をどういうふうにしつらえるかという部分につきまして、任意後見監督人の人選について、あらかじめ述べた意見を公正証書に記しておくとか、場合によっては、明らかに任意後見監督人が要らない場合についてそれを要しない扱いにするなどの改革を提案申し上げているところでございます。
その上で、仮にその方向で法律が改正されるということになった場合におきましても、現実には、やはり任意後見人になった方が、どう申し上げればよろしいんでしょうか、周りから支援なく、裸で任意後見の仕事に取り組まなければいけないというのは、任意後見本人にとっても心細うございますし、客観的な本人の尊厳、利益保護という観点から見ても課題が大きいんだろうと思います。
今般もしその法律改正が成就する暁には、今度は運用の中で、任意後見人を支援したり、場合によっては監督したり、サポートする、後ろ側から見ていていろいろ支えてあげるような専門的な機関、そういうものが現実に育っていかなければいけないだろうというふうに考えます。
既に現段階から、そういう方向についていろいろ考えていきましょうというような、幾つかの団体の検討であるとか政府における検討も始められているところでございますので、立法府においてなお注視していただければありがたいというふうに感じます。
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金村龍那(維新)
確かに、負担というのは任意後見人そのものにあると思いますので、そこをどうサポートし、そしてその制度がしっかり世に広まって、より安心したものになっていくのか、それは課題になると私も認識いたしました。
その上で、遺言の関係を少し質問させてください。
今回新たに創設される保管証書遺言は、確実に遺言者本人の最終意思を確認し、保存し、遺言者の死亡後にその内容を実現することができる仕組みとなっていると今回の改正でお考えなのか、そして、この保管証書遺言の創設によって、いわゆる所有者不明土地問題が解決に至るそのきっかけになるのか、この二つを小澤参考人に、お答えくださ…
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155小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
御質問ありがとうございます。
先ほどの回答と少し重複をしますけれども、先生の御指摘の御質問に対してはイエスということになっております。これまで自筆証書遺言が担ってきた真正性や真意性の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であって、これをクリアした新しい制度というふうに理解をしております。
したがいまして、今回の新しい制度については非常に有意義なものだと思っておりますし、そして、そもそも、その遺言が、御本人がお元気なうちにしっかり作成をしていただくということが間違いなく円滑な相続登記に資するもの、これはもう間違いないわけでございますので、したが…
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金村龍那(維新)
私も地域を歩いていると、今、私、選挙区は川崎ですけれども、川崎ですら不明土地はすごく増えているんですよね。高齢化だけが原因ではないと思うんですけれども、やはり身寄りのない人は結構多いですし、そういったところを整理していけるきっかけがあれば行政も動きやすくなると思いますので、是非この制度を活用してまいりたいと思います。
それでは、根本参考人に一つお伺いしたいんですけれども、今回の保管証書遺言が、遺言者の最終意思を確認し、保存し、遺言者の死亡後にその内容を実現することができるためには、法務局における運用上、どの点がポイントになるとお考えか、お答えください。
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