御質問ありがとうございます。
先生御指摘のように、改正案では、任意後見と法定後見の双方を併存させ、双方を同時に利用することを可能としています。両方が併存するということから、一見、任意後見を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども、任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始をすることができることは現行法と同様でありまして、法定後見よりも任意後見を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。
むしろ、現行制度においては、任意後見契約が締結されていても、やむを得ず法定後見が開始した場合には任意後見が終了するという仕組みになっており、その不具合を解消するために、法定後見と任意後見を併存できる仕組みに改正しようとするものと理解をしています。そうすることで、実務現場としては、契約当時に予定していた代理権では不足した場合などに任意後見をより生かせるようになり、また、本人の望む代理権のみを付与する契約ができるようになると考えています。
現在の任意後見制度では、本人の事理弁識能力が不十分となって任意後見が発効した後に、契約当初に予想していなかった事務、例えば想定外の相続や不動産売却などが発生した場合には、その任意後見の代理権では対応できないため、法定後見を申し立てることにより対応してきました。現在の規律では法定後見と任意後見が併存できず、法定後見が開始すると任意後見は終了するため、本人の意思による任意後見を生かすことができないということが問題でしたが、この法定後見との併存は、任意後見で不足する部分、先ほどの例でいえば、想定外の相続や不動産売却についてのみ法定後見を利用しても、任意後見を終了させず使い続けることができるという重要な制度になるというふうに考えています。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
やはり、制度をしっかり構築して、より専門性の高い人が従事して、安心な暮らしというか、生活を賄っていくのが必要なんだと理解をしています。
その上で、専門職の後見人が、いわゆる通帳の管理には問題がないけれども、面会に来ない、親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。そのような後見人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですが、どのように考えているのか、小澤参考人にお伺いします。
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149小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
金村先生、御質問ありがとうございます。
今先生から御指摘があったような、全く面会をしない、つまり本人の意思を軽視しているようなことが後見人として望ましくないということは、今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。私も、そのような方はふさわしくないというふうに思っています。
ただ、一方で、親族の意見につきましては、それがもちろん御本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが、一方、本人ではなく親族御自身の利益を考えていることもないわけではないものですから、親族の意思を優先するというのは、なかなか、本人の代理人である…
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金村龍那(維新)
親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれると、やはりいい方向には、解決には向かわないんじゃないかなと思っています。
ただ、一方で、専門性の高い人、つまり弁護士とか司法書士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないので、何か殊更にそればかりを抽出して、こういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。
その上で、やはり親族が、そして自分自身が元気なうちに任意後見制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。
その上で、現在は、任意後見制度を利用していても、後見や補助が開…
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- (上の発言)
151小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
御質問ありがとうございます。
先生御指摘のように、改正案では、任意後見と法定後見の双方を併存させ、双方を同時に利用することを可能としています。両方が併存するということから、一見、任意後見を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども、任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始をすることができることは現行法と同様でありまして、法定後見よりも任意後見を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。
むしろ、現行制度においては、任意後見契約が締結されていても、やむを得ず法定後見が開始した場合には任意後見が終了するという仕組みになっており、その不具合を解消するために、法定後見と任意後見を併存できる仕組みに改正しようとするものと理解をしています。そうすることで、実務現場としては、契約当時に予定していた代理権では不足した場合などに任意後見をより生かせるようになり、また、本人の望む代理権のみを付与する契約ができるようになると考えています。
現在の任意後見制度では、本人の事理弁識能力が不十分となって任意後見が発効した後に、契約当初に予想していなかった事務、例えば想定外の相続や不動産売却などが発生した場合には、その任意後見の代理権では対応できないため、法定後見を申し立てることにより対応してきました。現在の規律では法定後見と任意後見が併存できず、法定後見が開始すると任意後見は終了するため、本人の意思による任意後見を生かすことができないということが問題でしたが、この法定後見との併存は、任意後見で不足する部分、先ほどの例でいえば、想定外の相続や不動産売却についてのみ法定後見を利用しても、任意後見を終了させず使い続けることができるという重要な制度になるというふうに考えています。
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金村龍那(維新)
山野目参考人にお伺いしたいんですが、いただいた資料によると、いわゆる任意後見制度の改革というのが記載されています。今回の法改正の中で積み残しの部分というのはどの辺りにあるとお考えなのか、お聞かせください。
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153山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
冒頭の意見陳述で御紹介申し上げましたとおり、今般、任意後見につきましては、とりわけ監督をどういうふうにしつらえるかという部分につきまして、任意後見監督人の人選について、あらかじめ述べた意見を公正証書に記しておくとか、場合によっては、明らかに任意後見監督人が要らない場合についてそれを要しない扱いにするなどの改革を提案申し上げているところでございます。
その上で、仮にその方向で法律が改正されるということになった場合におきましても、現実には、やはり任意後見人になった方が、どう申し上げればよろしいんでしょうか、周りから支援なく、裸で任意後見の仕事に取り組まなけ…
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金村龍那(維新)
確かに、負担というのは任意後見人そのものにあると思いますので、そこをどうサポートし、そしてその制度がしっかり世に広まって、より安心したものになっていくのか、それは課題になると私も認識いたしました。
その上で、遺言の関係を少し質問させてください。
今回新たに創設される保管証書遺言は、確実に遺言者本人の最終意思を確認し、保存し、遺言者の死亡後にその内容を実現することができる仕組みとなっていると今回の改正でお考えなのか、そして、この保管証書遺言の創設によって、いわゆる所有者不明土地問題が解決に至るそのきっかけになるのか、この二つを小澤参考人に、お答えくださ…
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