親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれると、やはりいい方向には、解決には向かわないんじゃないかなと思っています。
ただ、一方で、専門性の高い人、つまり弁護士とか司法書士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないので、何か殊更にそればかりを抽出して、こういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。
その上で、やはり親族が、そして自分自身が元気なうちに任意後見制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。
その上で、現在は、任意後見制度を利用していても、後見や補助が開始されると任意後見が終了するとされているのに対して、この法律案では任意後見が終了しないこととされています。任意後見制度の活用にとってこれが意味があるとお考えなのか、小澤参考人にお伺いします。
147山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
おおむね三つの場合でしょうか、身寄りのない人であって親族に適任者が見当たらない場合、それから、親族はいるけれども親族の間に深刻な感情又は利害の対立があるような事例、それから、加えて、かなり難度の高い法律事務が要求されるような事例、こういったものについて専門家の後見人が選ばれているのではないかというふうに考えますし、背景として、ただいま小澤参考人、根本参考人から指摘されたような実態があるのではないかというふうに思料しております。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
やはり、制度をしっかり構築して、より専門性の高い人が従事して、安心な暮らしというか、生活を賄っていくのが必要なんだと理解をしています。
その上で、専門職の後見人が、いわゆる通帳の管理には問題がないけれども、面会に来ない、親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。そのような後見人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですが、どのように考えているのか、小澤参考人にお伺いします。
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149小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
金村先生、御質問ありがとうございます。
今先生から御指摘があったような、全く面会をしない、つまり本人の意思を軽視しているようなことが後見人として望ましくないということは、今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。私も、そのような方はふさわしくないというふうに思っています。
ただ、一方で、親族の意見につきましては、それがもちろん御本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが、一方、本人ではなく親族御自身の利益を考えていることもないわけではないものですから、親族の意思を優先するというのは、なかなか、本人の代理人である…
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- (上の発言)
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金村龍那(維新)
親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれると、やはりいい方向には、解決には向かわないんじゃないかなと思っています。
ただ、一方で、専門性の高い人、つまり弁護士とか司法書士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないので、何か殊更にそればかりを抽出して、こういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。
その上で、やはり親族が、そして自分自身が元気なうちに任意後見制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。
その上で、現在は、任意後見制度を利用していても、後見や補助が開始されると任意後見が終了するとされているのに対して、この法律案では任意後見が終了しないこととされています。任意後見制度の活用にとってこれが意味があるとお考えなのか、小澤参考人にお伺いします。
151小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
御質問ありがとうございます。
先生御指摘のように、改正案では、任意後見と法定後見の双方を併存させ、双方を同時に利用することを可能としています。両方が併存するということから、一見、任意後見を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども、任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始をすることができることは現行法と同様でありまして、法定後見よりも任意後見を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。
むしろ、現行制度においては、任意後見契約が締結されていても、やむを得ず法定後見…
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金村龍那(維新)
山野目参考人にお伺いしたいんですが、いただいた資料によると、いわゆる任意後見制度の改革というのが記載されています。今回の法改正の中で積み残しの部分というのはどの辺りにあるとお考えなのか、お聞かせください。
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153山山野目章夫早稲田大学法学学術院教授
冒頭の意見陳述で御紹介申し上げましたとおり、今般、任意後見につきましては、とりわけ監督をどういうふうにしつらえるかという部分につきまして、任意後見監督人の人選について、あらかじめ述べた意見を公正証書に記しておくとか、場合によっては、明らかに任意後見監督人が要らない場合についてそれを要しない扱いにするなどの改革を提案申し上げているところでございます。
その上で、仮にその方向で法律が改正されるということになった場合におきましても、現実には、やはり任意後見人になった方が、どう申し上げればよろしいんでしょうか、周りから支援なく、裸で任意後見の仕事に取り組まなけ…
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