ありがとうございます。
そのような御意見があるということは承知をしております。恐らくは、今回の改正については、比較的、専門職の後見人の側に寄ったものであり、そして、本来後見人は親族が担うべきだという御意見があるというふうに思っています。
私も、もちろんケースによっては親族の方が後見人になる方がふさわしい事案というのは一定程度存在していると思います。しかしながら、現場の感覚で申し上げますと、相談を受けた際に、私も、事例によっては、まずは親族の方はいらっしゃいますか、そして後見人になっていただける方はいらっしゃいますかというふうにお伺いするのですが、実際、その後見人になれる力量あるいは背景を持っている方でも、結構断られる方が多いんです。
あるいは、後見人になりたいと言ってくる方もたまにいらっしゃるんですが、そういったケースの背景事情を見ると、推定相続人の間で争いがあったりするケースもあるものですから、やはり、結果として、どうしても親族が後見人になるべきものと専門家がなるべきものと、私たちは選択をしながら相談に対応しているという現状があります。
134
有田芳生(中道)
有田芳生です。
今日は、御三人の方、ありがとうございます。
それぞれお聞きをしていきたいんですけれども、まず、小澤参考人には全体的な評価についてお聞きをして、その後に、根本参考人からはいわゆる連れ去り問題と関わって後見人がどのように関わっているのかについてお聞きをして、最後に、山野目参考人からは利用が終わるための制度について少し詳しくお聞きをしたいと思います。
最初、小澤参考人の全体的な評価の中で、画期的だという表現をされておりました。ところが、例えば後見制度と家族の会という組織は、利用者のためには改悪だという厳しい評価をされていて、後見は悪くなる…
この発言のページ
135小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
有田先生、御質問ありがとうございます。
先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんが、御容赦をいただければと思います。
まずもって、今回の法改正、平成十一年から現在に至るまでの様々な御利用者や当事者団体の方からの御指摘というのは、先ほど来お話が出ておりますように、一旦後見人が選任されると、制度利用がその方の判断能力が回復するまで終わらないという終わらない問題、あるいは、後見人というのが包括代理権があるために、全ての代理権が、代理行為が行使可能となるという権限の広過ぎる問題、そして、三つ目としては、後見人が一旦就任されると、なかなか相性が合わない場合…
この発言のページ
136
有田芳生(中道)
先ほどもお伝えしましたけれども、一つの改正案を見ても、画期的だという評価をされる方もいれば、一方で、利用者のために改悪であるという受け止めをされる方もいらっしゃるということについてはどうお考えでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
137小小澤吉徳日本司法書士会連合会会長
ありがとうございます。
そのような御意見があるということは承知をしております。恐らくは、今回の改正については、比較的、専門職の後見人の側に寄ったものであり、そして、本来後見人は親族が担うべきだという御意見があるというふうに思っています。
私も、もちろんケースによっては親族の方が後見人になる方がふさわしい事案というのは一定程度存在していると思います。しかしながら、現場の感覚で申し上げますと、相談を受けた際に、私も、事例によっては、まずは親族の方はいらっしゃいますか、そして後見人になっていただける方はいらっしゃいますかというふうにお伺いするのですが、実際、その後見人になれる力量あるいは背景を持っている方でも、結構断られる方が多いんです。
あるいは、後見人になりたいと言ってくる方もたまにいらっしゃるんですが、そういったケースの背景事情を見ると、推定相続人の間で争いがあったりするケースもあるものですから、やはり、結果として、どうしても親族が後見人になるべきものと専門家がなるべきものと、私たちは選択をしながら相談に対応しているという現状があります。
138
有田芳生(中道)
根本参考人にお聞きをしますけれども、いわゆる連れ去りは社会問題にもなっていることなので、今回の改正案と直接には関係ないように見えるんだけれども、しかし、後見人が出てくるケースというのは結構目立つ。
例えば、昨年の三月に、江東区にいらっしゃるある女性、当時九十七歳、今九十八歳になっていらっしゃるんだけれども、警察官がいきなり家にやってきてドアを壊して入ってきて、家族三人を任意だといって連れ去っていって、それからこの九十七歳の女性と、娘さんそしてその娘さんがいまだ会えないという。だから、これまでもいろいろなケースがあって、結局、いわゆる連れ去りをされて連絡…
この発言のページ
139根根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士
お答えいたします。
日弁連の見解というわけではなくて、私の私見となりますことを御容赦ください。
まず、高齢者のいわゆる連れ去りという問題に関しまして、後見人との関係につきましては、高齢者虐待防止法という仕組みと後見人との関係というところを少し整理する必要があるのではないかというふうに考えております。そういう意味で申し上げますと、いわゆる虐待という事実認定ですとか、若しくは養護者支援の問題というような形での検討というのも必要ではないかというふうに思っております。
議員御指摘の後見人による面会制限につきまして、昨日の政府答弁においても後見人の権限ではな…
この発言のページ
140
有田芳生(中道)
この問題は根が深いので、金曜日、質問する機会がありますので、そこで詳しくお尋ねしようと思っているんですけれども。
最後に、山野目参考人、幾つかの文章を読ませていただいて、比喩がとてもよく分かるので、今日の御説明もそうでしたけれども、三つの「でも」というようなことを含めて、今日の御巣鷹山のお話もよく分かりました。
最後にお聞きをしたいのは、真の意味で終われる制度にするために、これはこれまでインタビューに答えられた中で、地域の社会福祉の営みに委ねられる見通しがなければならない、社会福祉法の改正案とも関わってというお話ですけれども、そこをもう少し、残った時…
この発言のページ