受任者調整を行っているのはセンターのうちでも六割だということですが、やはり、受任者調整会議というのは、今後、市民後見を育成していく、また受任してもらうということからいっても大事なものだと思うので、是非拡充をしていってもらいたいと思っています。
最後に一つ。今回、補助制度は終われるわけですね、終えることができるわけですね。そうしますと、出口に当たっての支援、これを地域権利擁護相談支援センター等が行うのかどうかなんですけれども、もちろん補助制度を利用している間の補助人や本人、支援者の支援、それから補助制度を終了するに当たっての出口支援、これは含まれるということでよろしいんでしょうか。時間が来ましたので、短く答弁をお願いします。
65松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案においては、補助開始の審判等をするには原則として本人の同意を要件としており、本人の支援者としての親族が本人を保護するために補助開始の審判等が必要であると考えて申立てをしたとしても、本人が同意をしなければ補助開始の審判がされることはございません。
他方で、補助の制度の利用を開始した後、その必要性がなくなったかについて、本人と補助人などの本人を支援する者との間で意見が分かれることはあり得るというふうに考えております。
家庭裁判所は、本人や補助人の意見の結論部分だけを基礎として判断するのではなく、その意見を基礎づける資…
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西村智奈美(中道)
次に、そういったときのためにもといいますか、中核団体、それから今回法定化される地域権利擁護相談支援センター、こちらの方は社会福祉法の方ですけれども、そちらの方で改正されるセンター等がきちんと機能するということが必要になってくるというふうに思います。
ここで、どういう対応が必要になってくるかなんですよね。家裁からの問合せなどに対してきちんと情報提供もするというようなことが必要だと思うんですけれども、やはり、単発で、こうですか、どうですか、どうですかというようなことを聞くというよりは、例えば受任者調整会議、こういった会議体を設けて対応するといったこと、こう…
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67林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関、専門職とのネットワークづくり、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。現在、昨年四月一日時点で七七%の市町村において整備済みとなっておりまして、自治体直営のものと委託のものとおおむね半分ずつになっております。
この中核機関が担う役割の大きなものの一つとしましては、後見人等の候補者と選任形態についての調整、いわゆる受任者調整を行うということが挙げられておりまして、中核機関…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
受任者調整を行っているのはセンターのうちでも六割だということですが、やはり、受任者調整会議というのは、今後、市民後見を育成していく、また受任してもらうということからいっても大事なものだと思うので、是非拡充をしていってもらいたいと思っています。
最後に一つ。今回、補助制度は終われるわけですね、終えることができるわけですね。そうしますと、出口に当たっての支援、これを地域権利擁護相談支援センター等が行うのかどうかなんですけれども、もちろん補助制度を利用している間の補助人や本人、支援者の支援、それから補助制度を終了するに当たっての出口支援、これは含まれるということでよろしいんでしょうか。時間が来ましたので、短く答弁をお願いします。
69林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
簡潔に御答弁申し上げます。
現在御審議いただいているこの民法等改正法が成立した際には、成年後見制度の利用の必要がなくなったときに利用の終了というのが可能な制度になりますので、御指摘のような、いわゆる補助制度終了に当たっての出口支援についても、現在の中核機関の役割に鑑みれば対応するべき重要な役割になる、含まれ得ると考えております。
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西村智奈美(中道)
是非それは政府全体で共有していただいて、取組をお願いします。
終わります。
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71井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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