お答え申し上げます。
御指摘のとおり、中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関、専門職とのネットワークづくり、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。現在、昨年四月一日時点で七七%の市町村において整備済みとなっておりまして、自治体直営のものと委託のものとおおむね半分ずつになっております。
この中核機関が担う役割の大きなものの一つとしましては、後見人等の候補者と選任形態についての調整、いわゆる受任者調整を行うということが挙げられておりまして、中核機関設置済み自治体の約六割においてこうした受任者調整を実施するなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けて大変重要な役割を果たしていると思っております。
厚生労働省としては、これまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関の整備あるいは機能強化のための支援を行ってまいりました。その上で、この中核機関について制度上もしっかりと位置づけをし、また、小規模自治体を始めとして中核機関が整備されていないところもまだ多いことも踏まえまして、今委員御指摘いただきましたとおり、今回国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず、判断能力が不十分な方の権利擁護支援について、市町村が行うべき事務を法律上明確化した上で、その中核的な役割を担う機関としての中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法律上位置づけるなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。
今後、こうした法改正も踏まえまして、厚生労働省としましては、都道府県とも連携して設置に向けた支援を行うとともに、既に設置している自治体においても、中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修等において好事例の共有を図るなど、受任者調整も含めまして、市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。
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西村智奈美(中道)
基本的にやはり家裁の方から市町村ないしは中核機関の方に問合せをするということになるんでしょうかね。
ちょっとその中核団体の方に行く前に、御本人とそれから補助人あるいは支援をしてくださっている方、こういった方々の間で保護ないしは福祉に関する意見が分かれているときがあるかなというふうに思うんですよ。そういうときは家裁というのはどういうふうに判断をすることになるのか、御答弁をお願いします。
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65松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案においては、補助開始の審判等をするには原則として本人の同意を要件としており、本人の支援者としての親族が本人を保護するために補助開始の審判等が必要であると考えて申立てをしたとしても、本人が同意をしなければ補助開始の審判がされることはございません。
他方で、補助の制度の利用を開始した後、その必要性がなくなったかについて、本人と補助人などの本人を支援する者との間で意見が分かれることはあり得るというふうに考えております。
家庭裁判所は、本人や補助人の意見の結論部分だけを基礎として判断するのではなく、その意見を基礎づける資…
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西村智奈美(中道)
次に、そういったときのためにもといいますか、中核団体、それから今回法定化される地域権利擁護相談支援センター、こちらの方は社会福祉法の方ですけれども、そちらの方で改正されるセンター等がきちんと機能するということが必要になってくるというふうに思います。
ここで、どういう対応が必要になってくるかなんですよね。家裁からの問合せなどに対してきちんと情報提供もするというようなことが必要だと思うんですけれども、やはり、単発で、こうですか、どうですか、どうですかというようなことを聞くというよりは、例えば受任者調整会議、こういった会議体を設けて対応するといったこと、こう…
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- (上の発言)
67林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関、専門職とのネットワークづくり、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。現在、昨年四月一日時点で七七%の市町村において整備済みとなっておりまして、自治体直営のものと委託のものとおおむね半分ずつになっております。
この中核機関が担う役割の大きなものの一つとしましては、後見人等の候補者と選任形態についての調整、いわゆる受任者調整を行うということが挙げられておりまして、中核機関設置済み自治体の約六割においてこうした受任者調整を実施するなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けて大変重要な役割を果たしていると思っております。
厚生労働省としては、これまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関の整備あるいは機能強化のための支援を行ってまいりました。その上で、この中核機関について制度上もしっかりと位置づけをし、また、小規模自治体を始めとして中核機関が整備されていないところもまだ多いことも踏まえまして、今委員御指摘いただきましたとおり、今回国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず、判断能力が不十分な方の権利擁護支援について、市町村が行うべき事務を法律上明確化した上で、その中核的な役割を担う機関としての中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法律上位置づけるなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。
今後、こうした法改正も踏まえまして、厚生労働省としましては、都道府県とも連携して設置に向けた支援を行うとともに、既に設置している自治体においても、中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修等において好事例の共有を図るなど、受任者調整も含めまして、市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。
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西村智奈美(中道)
受任者調整を行っているのはセンターのうちでも六割だということですが、やはり、受任者調整会議というのは、今後、市民後見を育成していく、また受任してもらうということからいっても大事なものだと思うので、是非拡充をしていってもらいたいと思っています。
最後に一つ。今回、補助制度は終われるわけですね、終えることができるわけですね。そうしますと、出口に当たっての支援、これを地域権利擁護相談支援センター等が行うのかどうかなんですけれども、もちろん補助制度を利用している間の補助人や本人、支援者の支援、それから補助制度を終了するに当たっての出口支援、これは含まれるという…
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69林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
簡潔に御答弁申し上げます。
現在御審議いただいているこの民法等改正法が成立した際には、成年後見制度の利用の必要がなくなったときに利用の終了というのが可能な制度になりますので、御指摘のような、いわゆる補助制度終了に当たっての出口支援についても、現在の中核機関の役割に鑑みれば対応するべき重要な役割になる、含まれ得ると考えております。
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西村智奈美(中道)
是非それは政府全体で共有していただいて、取組をお願いします。
終わります。
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