松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案においては、補助開始の審判等をするには原則として本人の同意を要件としており、本人の支援者としての親族が本人を保護するために補助開始の審判等が必要であると考えて申立てをしたとしても、本人が同意をしなければ補助開始の審判がされることはございません。

他方で、補助の制度の利用を開始した後、その必要性がなくなったかについて、本人と補助人などの本人を支援する者との間で意見が分かれることはあり得るというふうに考えております。

家庭裁判所は、本人や補助人の意見の結論部分だけを基礎として判断するのではなく、その意見を基礎づける資料の有無等を確認し、さらに、必要があるときは本人の生活状況等の判断に必要な事項について市町村長等に意見を求めることができ、地域福祉が有する資料も必要に応じて収集することができます。

一般論として申し上げれば、このようにして収集された資料を踏まえ、事案に応じて具体的な事情に即した適切な判断がされるものと考えております。

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