お答え申し上げます。
民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。
他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条三項を新設し、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや適任の補助人を判断するものについて、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態等必要な事項に関する意見を求めることができることとしております。
この規定による意見の聴取として、市町村長に対し、本人のケアサービスの利用の有無等といった福祉的支援の有無及びその内容等を照会したり、日頃から本人の生活を支援している者に対し、本人の日常生活の状況等を照会することを想定しております。
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西村智奈美(中道)
私は、今日は民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれども、もう一回質問の時間をいただけるようですので、次の機会には、消費者契約法の改正、より包括的な取消権のことについて質問しようと思っていますが、今日は、民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。
それで、先ほど國重委員とのやり取りを大変興味深くというか、本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども、私からも一点確認をしたいと思っております。
現行の後見制度、包括的な代理権それから取消権を有する制度という中で、その要件が、事理弁識能力を欠…
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57松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者につきましては、定義はされておりませんが、平成十一年の改正時には、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明がされてまいりました。
もっとも、現行法の実務の下では、その運用において、その想定よりも広い範囲のものが事理を弁識する能力を欠く常況にある者に概定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところでございます。
民法等改正法案では、そのような指摘も踏まえた上で、事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言をより明確化をする、整…
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西村智奈美(中道)
文言としては、そういうふうに、言ってみれば枠を決めていただくということで、現行制度の事理弁識能力を欠く常況にある者というのとは違いますよということなんだと思うんですけれども、現に、運用ですよね、先ほど、現行制度の中でもより広く解釈をされているのではないかという懸念もあり、今回の法改正につながったというようなお話もありました。
実際に、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのが、どういうふうに実務上、運用上判断されていくことになるのか。家事事件手続法第百二十条三項で、家裁は、審判の場合は、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他…
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- (上の発言)
59松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。
他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条三項を新設し、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや適任の補助人を判断するものについて、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態等必要な事項に関する意見を求めることができることとしております。
この規定による意見の聴取として、市町村長に対し、本人のケアサービスの利用の有無等といった福祉的支援の有無及びその内容等を照会したり、日頃から本人の生活を支援している者に対し、本人の日常生活の状況等を照会することを想定しております。
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西村智奈美(中道)
ちょっと最後のところがさらっとだったんですけれども、つまり、先ほど、一応、枠ははめてもらった、定義的にはですね。なんですけれども、本人の、例えば医師の判断のときなどは、やはりその日の状態というのはあるんだと思うんですよ。たまたまその日が体調がよかったとか、あるいはたまたまその日が体調が悪かったとか、やはりグラデーションがある。そういう指摘がある中で、それに対して、例えば、日常支援をしておられる方々に、ケアサービス、どういうものを受けているかですとか、それから日頃からの状況はどうかというのを聞いた上で、それは判断をされるということでよろしいんでしょうか。確…
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61松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
実務上は、補助開始の審判をする、そして補助人として誰を選任するか、それを同時に考えて判断をしていくということが通常だろうと思います。
ですので、その場合の申立て書の中におきましても御本人の状況なども出てまいりますし、先ほど申し上げたとおり、補助開始の必要性の判断におきまして市町村長その他適当な者に対して意見を求めることができる、そのような事柄を総合的に考えていくということになろうと思っております。
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西村智奈美(中道)
それで、今度は終われる後見になるということで、終わり方といいますか、終わった後のことも含めて御本人のことを考えると、その方に、当事者に関する福祉情報の取得というのは、これはやはり丁寧にやっていく必要があると思っております。
現在、成年後見の開始においては、最高裁が、本人シート、本人情報シートですかね、これはホームページにも掲載していて広く活用されているんだというふうに思うんですけれども、成年後見制度の開始に当たっては本人情報シートは活用されているという前提なんだが、今度は、例えば交代とか終了とか、こういったものを想定していかなければいけないわけなんです…
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