西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

私は、今日は民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれども、もう一回質問の時間をいただけるようですので、次の機会には、消費者契約法の改正、より包括的な取消権のことについて質問しようと思っていますが、今日は、民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。

それで、先ほど國重委員とのやり取りを大変興味深くというか、本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども、私からも一点確認をしたいと思っております。

現行の後見制度、包括的な代理権それから取消権を有する制度という中で、その要件が、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに書かれているわけなんです。今回、改正民法第十条、ここにおいても、特定補助の要件として、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに同じ文言が記載されているわけなんですね。

この特定補助は、重要な財産行為について取消し可能とする仕組みを選べるということで、現行の成年後見制度とは大きく異なるわけなんですけれども、それぞれどういうふうに理解をされているのか、また、特定補助の要件で、成年後見、現行の制度と同じように、ここが同じ文言なので、同じように理解をされるのかどうか、ちょっと確認の意味で質問をします。

前後のやりとり

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