私は、今日は民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれども、もう一回質問の時間をいただけるようですので、次の機会には、消費者契約法の改正、より包括的な取消権のことについて質問しようと思っていますが、今日は、民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。
それで、先ほど國重委員とのやり取りを大変興味深くというか、本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども、私からも一点確認をしたいと思っております。
現行の後見制度、包括的な代理権それから取消権を有する制度という中で、その要件が、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに書かれているわけなんです。今回、改正民法第十条、ここにおいても、特定補助の要件として、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに同じ文言が記載されているわけなんですね。
この特定補助は、重要な財産行為について取消し可能とする仕組みを選べるということで、現行の成年後見制度とは大きく異なるわけなんですけれども、それぞれどういうふうに理解をされているのか、また、特定補助の要件で、成年後見、現行の制度と同じように、ここが同じ文言なので、同じように理解をされるのかどうか、ちょっと確認の意味で質問をします。
53井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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西村智奈美(中道)
おはようございます。
ちょっと質問の順番を変えまして、先ほど國重委員からも質問がありました特定補助についてから質問をしたいと思います。
今回、終われる後見制度、しかも後見制度の見直しをされたものと福祉との連結、接続を今まで以上にもっとやりやすくということで法改正がなされるという中において、先ほど来質問のありました特定補助については、これはなかなかまだ議論があるところだというふうに思っております。
それで、まず最初に伺いたいのは、この特定補助の仕組みを設けた理由について伺いたいと思うんですけれども、ちょっとまた後で細かく聞きますが、これがあることによ…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与することとしております。このような保護を受けるためには、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要があります。
しかしながら、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、そのような行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合がございます。そこで、そのようなものについて、重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みを選択することとしたものでございます。
特定補助の仕組みは、これまで本人がした法律行為の諸事情を踏まえ、本人が行う可…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
私は、今日は民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれども、もう一回質問の時間をいただけるようですので、次の機会には、消費者契約法の改正、より包括的な取消権のことについて質問しようと思っていますが、今日は、民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。
それで、先ほど國重委員とのやり取りを大変興味深くというか、本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども、私からも一点確認をしたいと思っております。
現行の後見制度、包括的な代理権それから取消権を有する制度という中で、その要件が、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに書かれているわけなんです。今回、改正民法第十条、ここにおいても、特定補助の要件として、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに同じ文言が記載されているわけなんですね。
この特定補助は、重要な財産行為について取消し可能とする仕組みを選べるということで、現行の成年後見制度とは大きく異なるわけなんですけれども、それぞれどういうふうに理解をされているのか、また、特定補助の要件で、成年後見、現行の制度と同じように、ここが同じ文言なので、同じように理解をされるのかどうか、ちょっと確認の意味で質問をします。
57松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者につきましては、定義はされておりませんが、平成十一年の改正時には、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明がされてまいりました。
もっとも、現行法の実務の下では、その運用において、その想定よりも広い範囲のものが事理を弁識する能力を欠く常況にある者に概定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところでございます。
民法等改正法案では、そのような指摘も踏まえた上で、事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言をより明確化をする、整…
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西村智奈美(中道)
文言としては、そういうふうに、言ってみれば枠を決めていただくということで、現行制度の事理弁識能力を欠く常況にある者というのとは違いますよということなんだと思うんですけれども、現に、運用ですよね、先ほど、現行制度の中でもより広く解釈をされているのではないかという懸念もあり、今回の法改正につながったというようなお話もありました。
実際に、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのが、どういうふうに実務上、運用上判断されていくことになるのか。家事事件手続法第百二十条三項で、家裁は、審判の場合は、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他…
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59松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。
他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条三項を新設し、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや適任の補助人を判断するものについて、必要な場合には、市町村長その…
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