ちょっと最後のところがさらっとだったんですけれども、つまり、先ほど、一応、枠ははめてもらった、定義的にはですね。なんですけれども、本人の、例えば医師の判断のときなどは、やはりその日の状態というのはあるんだと思うんですよ。たまたまその日が体調がよかったとか、あるいはたまたまその日が体調が悪かったとか、やはりグラデーションがある。そういう指摘がある中で、それに対して、例えば、日常支援をしておられる方々に、ケアサービス、どういうものを受けているかですとか、それから日頃からの状況はどうかというのを聞いた上で、それは判断をされるということでよろしいんでしょうか。確認をしたいと思います。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を欠く常況にある者につきましては、定義はされておりませんが、平成十一年の改正時には、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明がされてまいりました。 もっとも、現行法の実務の下では、その運用において、その想定よりも広い範囲のものが事理を弁識する能力を欠く常況にある者に概定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところでございます。 民法等改正法案では、そのような指摘も踏まえた上で、事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言をより明確化をする、整…
文言としては、そういうふうに、言ってみれば枠を決めていただくということで、現行制度の事理弁識能力を欠く常況にある者というのとは違いますよということなんだと思うんですけれども、現に、運用ですよね、先ほど、現行制度の中でもより広く解釈をされているのではないかという懸念もあり、今回の法改正につながったというようなお話もありました。 実際に、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのが、どういうふうに実務上、運用上判断されていくことになるのか。家事事件手続法第百二十条三項で、家裁は、審判の場合は、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他…
お答え申し上げます。 民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。 他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条三項を新設し、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや適任の補助人を判断するものについて、必要な場合には、市町村長その…
- (上の発言)
ちょっと最後のところがさらっとだったんですけれども、つまり、先ほど、一応、枠ははめてもらった、定義的にはですね。なんですけれども、本人の、例えば医師の判断のときなどは、やはりその日の状態というのはあるんだと思うんですよ。たまたまその日が体調がよかったとか、あるいはたまたまその日が体調が悪かったとか、やはりグラデーションがある。そういう指摘がある中で、それに対して、例えば、日常支援をしておられる方々に、ケアサービス、どういうものを受けているかですとか、それから日頃からの状況はどうかというのを聞いた上で、それは判断をされるということでよろしいんでしょうか。確認をしたいと思います。
お答え申し上げます。
実務上は、補助開始の審判をする、そして補助人として誰を選任するか、それを同時に考えて判断をしていくということが通常だろうと思います。
ですので、その場合の申立て書の中におきましても御本人の状況なども出てまいりますし、先ほど申し上げたとおり、補助開始の必要性の判断におきまして市町村長その他適当な者に対して意見を求めることができる、そのような事柄を総合的に考えていくということになろうと思っております。
それで、今度は終われる後見になるということで、終わり方といいますか、終わった後のことも含めて御本人のことを考えると、その方に、当事者に関する福祉情報の取得というのは、これはやはり丁寧にやっていく必要があると思っております。 現在、成年後見の開始においては、最高裁が、本人シート、本人情報シートですかね、これはホームページにも掲載していて広く活用されているんだというふうに思うんですけれども、成年後見制度の開始に当たっては本人情報シートは活用されているという前提なんだが、今度は、例えば交代とか終了とか、こういったものを想定していかなければいけないわけなんです…
お答え申し上げます。 現行法下の実務では、本人を支える福祉の関係者において、本人の生活状況等の情報をまとめたシート、いわゆる本人情報シートが成年後見の開始の場面で活用されているものと承知をしております。 民法等改正法案では、補助人の解任事由として、本人の利益のため特に必要があるときを追加し、また、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。 これらの審判の判断に必要な資料は、福祉に関する資料も含めて、基本的には申立人において収集し、家庭裁判所に提出することが想定されてお…