お答え申し上げます。
我が国では、まだ遺言が十分に活用されているとは言えないものと考えております。民法上、遺言という制度があり、遺言をすれば、相続人の間で別途遺産分割協議をすることなく、財産また祭祀を相続人の方に適切に、円滑に承継させることができるにもかかわらず、遺言がないがために遺産分割に多大な労力、費用をかけるというふうな現状があると認識しているためでございます。このような観点からいたしますと、遺言をより促進していくというのが重要であるということは言うまでもございません。
そして、今、所有者不明土地問題というものも大きく叫ばれております。登記を見るだけでは、登記名義人として先代、先々代の名前が書いてあって、実際に誰が今所有しているのかが分かりにくい。そうしますと、災害や地震などがあった場合の復旧復興の観点でも、地権者が誰かという把握が難しく、多大な困難を擁しているという現状にございます。
遺言が活性化されることによりまして、その登記名義人も適切に、正しい登記がされるということになりますと、そのような復興復旧の面、所有者不明土地問題に対する対応としても非常に有用だと考えておりまして、今回創設する保管証書遺言の制度を含め、また自筆証書遺言の制度もより利用しやすく、また公正証書遺言につきましても昨年十月からより利用しやすくなる改正がされているところでございますので、そのような、全体として遺言がより利用しやすくなるものとなるよう努めてまいりたいと考えております。
55藤藤沢忠盛(自民)
遺言をデジタル化するということに関して、非常に大切なものでございますが、デジタル機器に不慣れな方も多くいらっしゃると思います。そういった方に関して、一回り何か多くの工夫をされている点がございましたら、御説明いただけると大変にありがたく思います。
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56松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
昨今、スマートフォンの普及などもございまして、幅広い世代において電子機器を使えるようになってはまいりましたけれども、今なお、高齢者の方など、デジタルデバイドの問題があるものというふうに認識をしております。
また、日本全国を見ますと、大都市圏、また委員御指摘のような中山間地域における様々な様子というものも考えなければならないというふうに考えております。
今後、先ほど申し上げたような保管証書遺言の制度を創設する、実施するに当たりましては、そのような方々また地域の実情を十分に考慮した上で、利用を望む方が適切にそれを使うことができるよ…
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57藤藤沢忠盛(自民)
お答え、大変ありがとうございます。
私は、大学教員として、中山間地、多く、空き家等の調査を行ってまいりました。そういったものは人口減少社会と言われる前から研究を開始して、いろいろなところに調査に行くと、空き家があって、先生、今日ここに泊まっていってくださいよと。しかし、そこには何か物すごく大きな仏壇があって、とても気になる。これは貸出しされる予定とかはあるんですかと聞くと、いや、貸し出したいんだけれども、この仏壇はそのままにしておいてくれと。しかし、やはり仏壇が置いてあると、なかなか、そこを貸出しして、泊まる、他の方がそこの空き家を利用するということは…
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- (上の発言)
58松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
我が国では、まだ遺言が十分に活用されているとは言えないものと考えております。民法上、遺言という制度があり、遺言をすれば、相続人の間で別途遺産分割協議をすることなく、財産また祭祀を相続人の方に適切に、円滑に承継させることができるにもかかわらず、遺言がないがために遺産分割に多大な労力、費用をかけるというふうな現状があると認識しているためでございます。このような観点からいたしますと、遺言をより促進していくというのが重要であるということは言うまでもございません。
そして、今、所有者不明土地問題というものも大きく叫ばれております。登記を見るだけでは、登記名義人として先代、先々代の名前が書いてあって、実際に誰が今所有しているのかが分かりにくい。そうしますと、災害や地震などがあった場合の復旧復興の観点でも、地権者が誰かという把握が難しく、多大な困難を擁しているという現状にございます。
遺言が活性化されることによりまして、その登記名義人も適切に、正しい登記がされるということになりますと、そのような復興復旧の面、所有者不明土地問題に対する対応としても非常に有用だと考えておりまして、今回創設する保管証書遺言の制度を含め、また自筆証書遺言の制度もより利用しやすく、また公正証書遺言につきましても昨年十月からより利用しやすくなる改正がされているところでございますので、そのような、全体として遺言がより利用しやすくなるものとなるよう努めてまいりたいと考えております。
59藤藤沢忠盛(自民)
お答え、大変ありがとうございます。
土地所有者不明問題というのは我が国にとっても非常に大きな問題であり、一説によると、九州ぐらいの土地が誰の土地だか分からないということをお聞きしたことがございます。そういった問題に関して、何か一言、今後の日本国における土地所有者不明問題、何か御助成とか御意見があればお伺いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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60松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特に東日本大震災の後の復旧復興の際にそれがなかなか円滑に進まなかったことという反省を受けまして、法務省といたしましては、所有者不明土地問題に対して様々な取組を行ってまいりました。法定相続情報証明制度というふうな、誰が法定相続人であるかを証明するということを法務局の方で証明するサービスをつくることによって相続登記の促進を図ったり、昨今の法改正におきましては、今年の四月一日に施行された、相続登記の義務化、また住所変更登記の義務化、こういうふうな制度を用いまして登記が正しくされるようにするということを考えてきたものでございます。
まだ…
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61藤藤沢忠盛(自民)
お答え、大変ありがとうございました。
本法案は、高齢化社会において国民一人一人の尊厳ある人生を支えるとともに、地域社会の持続可能性にも大きく関わる重要な法改正であると考えております。特に、本人の自己決定権を尊重しながら必要な支援を柔軟に行う方向性は、今後の我が国社会において極めて重要であります。また、遺言制度の利用促進は、相続紛争の予防だけでなく、空き家や所有者不明土地問題への対応、さらには地域コミュニティー維持にもつながるものであります。
地元豊田市、みよし市を始め全国の地域社会において国民にとって使いやすく信頼される制度となるよう丁寧な周知と実効…
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