松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

新設される保管証書遺言については、現行の自筆証書遺言保管制度と同様に、全国の法務局のうち法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所として遺言書の保管に関する事務をつかさどることとしております。

利用者への相談体制については、現在、自筆証書遺言書の保管の申請に際して、制度の一般的な説明や手続の進め方についての案内を行っているところですが、新設される保管証書遺言についても、遺言者が適切に手続を行うことができるよう、高齢者の方を含め、引き続き丁寧に案内を行うことを予定しております。

また、現在も、各地の法務局において、自治体と連携し、自筆証書遺言書保管制度の説明会や出前講座等を開催しているところでありますが、新設される保管証書遺言の周知、広報についても引き続き緊密に連携を図っていくことを予定しております。

法務省としては、本法案が成立した場合には、全国の法務局と一体となって新たな遺言書保管制度の円滑な施行に向け準備を進めるとともに、関係機関と連携して周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

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