お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、遺言制度については、近年のデジタル技術の進展、普及、手書きの機会の減少という社会状況に対応する必要があるなどの指摘がされており、民法等改正法案による遺言制度の見直しは、これらの指摘に応え、制度をより利用しやすくするものでございます。
遺言は、相続人全員による遺産分割協議を経ることなく、祭祀に関する権利の承継も含め、遺産に関する相続人等の権利義務関係を早期に確定させるものであり、遺言により不動産を承継したことは、相続人にとって相続登記を行うインセンティブになると考えられます。
これに加え、本改正法案により導入することとしている保管証書遺言による場合には、法務局において遺言書が保管され、遺言者が死亡した場合には遺言者があらかじめ指定した者に、また、相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付請求等をした場合には他の相続人等にそれぞれ通知がされることなどから、相続人等が遺言書の存在を確実に知ることができ、また、遺言書の改ざん等のリスクが低く、相続人間の紛争の予防にも資することとなるメリットがございます。
こうしたことから、本改正法案による遺言制度の見直しは、遺言に対する信頼を確保しつつ、国民にとってより利用しやすい制度とするものであるとともに、委員御指摘の所有者不明土地問題や空き家問題の解決にも資するものと認識をしております。
さらに、祭祀財産の承継について御言及がございました。
仏壇や墳墓の所有権等の祭祀に関する権利は祭祀を主宰すべき者が承継するところ、祭祀を主宰すべき者は、第一に、被相続人の指定により、第二に、その指定がない場合には慣習に従って、第三に、慣習が明らかでないときは家庭裁判所の審判により定まるとされており、遺言により指定することができます。
本改正法案によって遺言制度がより国民にとって利用しやすいものとなることによって、祭祀を主宰すべき者を指定する遺言もより活用しやすくなるものと考えております。
47松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
高齢者、障害者等に対して必要な権利擁護支援がされるためには、その重要な手段である成年後見制度の利用においても、司法と地域福祉との連携が期待されているものと認識をしております。
民法等改正法案では、制度の利用によって、本人を保護する必要がある範囲で補助人に権限等を付与することとしており、また、制度利用による保護の必要がなくなったときは制度利用を終了することができることとしております。
そして、家庭裁判所が、本人を保護する必要があるか、保護の必要がなくなったかを判断するに当たっては、本人及び補助人等の陳述を聴取することに加えて、必…
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48林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
成年後見制度利用促進の観点で、厚生労働省の取組をお答え申し上げます。
成年後見制度の見直しに伴いまして、必要性がなくなれば終わらせることができる制度になりますので、判断能力が不十分な方がより使いやすく、地域において本人の意向を踏まえた権利擁護支援がより一層行われるようになるということが重要と考えております。
また、制度上、このように成年後見制度の利用を終了される方が出てくることから、地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化、増加することが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると考えております。
成年後見制度利用促進法に基づきます基本計…
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49藤藤沢忠盛(自民)
お答えありがとうございました。
次に、遺言制度改革についてお伺いいたします。
私は、豊田市、みよし市を含む各地域で空き家調査を行う中で、相続未了によって長期間放置された住宅を数多く見てまいりました。相続人が遠方に住んでいる、親族間で話合いがまとまらない、祭祀財産の承継が整理できない、こうした事情が重なり、結果として空き家化し、地域の防災、防犯、景観上の課題へとつながっております。特に中山間地域では、空き家の増加が地域コミュニティー維持そのものに影響を及ぼしております。
また、その延長線上には、所有者不明土地問題があります。土地の管理が行われず、公共…
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- (上の発言)
50松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、遺言制度については、近年のデジタル技術の進展、普及、手書きの機会の減少という社会状況に対応する必要があるなどの指摘がされており、民法等改正法案による遺言制度の見直しは、これらの指摘に応え、制度をより利用しやすくするものでございます。
遺言は、相続人全員による遺産分割協議を経ることなく、祭祀に関する権利の承継も含め、遺産に関する相続人等の権利義務関係を早期に確定させるものであり、遺言により不動産を承継したことは、相続人にとって相続登記を行うインセンティブになると考えられます。
これに加え、本改正法案により導入することとしている保管証書遺言による場合には、法務局において遺言書が保管され、遺言者が死亡した場合には遺言者があらかじめ指定した者に、また、相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付請求等をした場合には他の相続人等にそれぞれ通知がされることなどから、相続人等が遺言書の存在を確実に知ることができ、また、遺言書の改ざん等のリスクが低く、相続人間の紛争の予防にも資することとなるメリットがございます。
こうしたことから、本改正法案による遺言制度の見直しは、遺言に対する信頼を確保しつつ、国民にとってより利用しやすい制度とするものであるとともに、委員御指摘の所有者不明土地問題や空き家問題の解決にも資するものと認識をしております。
さらに、祭祀財産の承継について御言及がございました。
仏壇や墳墓の所有権等の祭祀に関する権利は祭祀を主宰すべき者が承継するところ、祭祀を主宰すべき者は、第一に、被相続人の指定により、第二に、その指定がない場合には慣習に従って、第三に、慣習が明らかでないときは家庭裁判所の審判により定まるとされており、遺言により指定することができます。
本改正法案によって遺言制度がより国民にとって利用しやすいものとなることによって、祭祀を主宰すべき者を指定する遺言もより活用しやすくなるものと考えております。
51藤藤沢忠盛(自民)
お答えありがとうございました。
今回創設される保管証書遺言についてお伺いいたします。
パソコン等で作成した遺言データを法務局で保管できる仕組みは、遺言作成の負担軽減や紛失防止に大きく資するものであり、非常に意義のある制度であると考えております。
一方で、地方や高齢者の現場では、デジタル機器に不慣れな方も少なくありません。特に中山間地域では、家族や専門職へのアクセスが限られている場合もあります。制度をつくるだけでなく、実際に利用していただける環境整備が重要であります。
法務局による相談体制や自治体との連携、さらには高齢者への丁寧な周知をどのように進…
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52松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
新設される保管証書遺言については、現行の自筆証書遺言保管制度と同様に、全国の法務局のうち法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所として遺言書の保管に関する事務をつかさどることとしております。
利用者への相談体制については、現在、自筆証書遺言書の保管の申請に際して、制度の一般的な説明や手続の進め方についての案内を行っているところですが、新設される保管証書遺言についても、遺言者が適切に手続を行うことができるよう、高齢者の方を含め、引き続き丁寧に案内を行うことを予定しております。
また、現在も、各地の法務局において、自治体と連携し、自…
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53藤藤沢忠盛(自民)
最後に、地域社会との関係についてお伺いいたします。
成年後見制度や遺言制度は、個人の財産管理にとどまらず、空き家対策、所有者不明土地対策、地域コミュニティー維持など、地方自治体が直面する課題とも深く関わっております。特に、豊田市、みよし市のように、都市部と中山間地域の両面を持つ自治体では課題が複雑化しております。
今後は、法務行政だけで完結するのではなく、地方自治体、福祉部局、国土交通行政、地域包括ケア、地域づくり政策などとの連携も重要になってくると考えております。
法務省として、今後どのように関係機関と連携しながら地域社会を支える制度として実効性…
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