國重徹 (中道改革連合)

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、また永住許可については二十万円程度、これを今、確定じゃないかもしれないけれども、見込んでいるということでした。

じゃ、それぞれの算定根拠、これはなぜそういう額になっているのか、お伺いします。

前後のやりとり

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