内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたとおり、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については一万円程度、それから永住許可については二万円程度、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算している、これがベースになります。

そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等も考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案いたしまして、現時点において在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の検討をした結果でございますけれども、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は先ほど申し上げた一万円程度でございますが、ここからは、若干、我々の内部でのまだ試算の段階でございまして、詰めたものではないんですけれども、許可される在留期間が一年の場合には三万円程度、許可される在留期間が三年の場合には六万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、こういうふうな階段状になるということを試算しております。永住許可の方での二十万円の根拠でございますけれども、永住許可の在留年数の平均を踏まえまして、受益の程度を勘案しまして二十万円程度と試算いたしております。

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