お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については一万円程度、それから永住許可については二万円程度、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算している、これがベースになります。
そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等も考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案いたしまして、現時点において在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の検討をした結果でございますけれども、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は先ほど申し上げた一万円程度でございますが、ここからは、若干、我々の内部でのまだ試算の段階でございまして、詰めたものではないんですけれども、許可される在留期間が一年の場合には三万円程度、許可される在留期間が三年の場合には六万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、こういうふうな階段状になるということを試算しております。永住許可の方での二十万円の根拠でございますけれども、永住許可の在留年数の平均を踏まえまして、受益の程度を勘案しまして二十万円程度と試算いたしております。
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國重徹(中道)
必要な施策があり、それにどれぐらいの予算規模が必要であって、そこから逆算して応益的負担というか受益者負担を考えるというのではなくて、あくまでも実費等から積み上げていくというものだと理解をしました。
そうしますと、この積み上げの基となる実費であるとか、また政策的要素、応益的要素、それぞれの試算が重要になると思います。
実費については、これまでの政府答弁でもあったとおり、一万円あるいは二万円程度と試算しているということですけれども、そのほかの要素については具体的にどのように考えているのか。また、それを踏まえて、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住…
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19内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、改正法案では、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は政令で定めるということになっております。そのため、改正法案の成立後、国会での御審議を踏まえて、パブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うこととなるものですから、現時点で確定した額をお答えすることはなかなか困難だということは御理解いただきたいと思います。
なお、改正法案の提出時における合理的な仮定等に基づきまして、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を定めるための参考として検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更…
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國重徹(中道)
許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、また永住許可については二十万円程度、これを今、確定じゃないかもしれないけれども、見込んでいるということでした。
じゃ、それぞれの算定根拠、これはなぜそういう額になっているのか、お伺いします。
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- (上の発言)
21内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については一万円程度、それから永住許可については二万円程度、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算している、これがベースになります。
そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等も考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案いたしまして、現時点において在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の検討をした結果でございますけれども、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は先ほど申し上げた一万円程度でございますが、ここからは、若干、我々の内部でのまだ試算の段階でございまして、詰めたものではないんですけれども、許可される在留期間が一年の場合には三万円程度、許可される在留期間が三年の場合には六万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、こういうふうな階段状になるということを試算しております。永住許可の方での二十万円の根拠でございますけれども、永住許可の在留年数の平均を踏まえまして、受益の程度を勘案しまして二十万円程度と試算いたしております。
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國重徹(中道)
私も、事前に余り数字を明確に聞かされていなかったので、ちょっとメモをしながらの、聞き取れないところもありましたけれども。
ちょっと一部聞き取れたところでいいますと、在留期間が、じゃ、五年の場合、これは七万ということでしたよね。七万、これは応益的な要素とか政策的要素、実費以外で。これは、在留期間が五年の場合、単純に計算すると、実費は一万円ですよね、まず。プラス応益的要素、これを二万円とすると、五年だと十万なので、十一万円になるじゃないですか。ただ、今七万円程度と言われましたよね、ここのところが。これはどういう理由に基づくものなのか、計算根拠ですね、お伺い…
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23内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
やはり、長期の在留期間が与えられる方というのは、在留状況が良好な方でございます。そういうことに鑑みまして、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置、こういうことで、長期の方にはそれなりの優遇措置を取るということでございます。
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國重徹(中道)
これまでのやり取りをさせていただきますと、私が感じたのは、実費、これが非常に土台として重きを置いて勘案している。次に応益的要素、これも、厳密に数字を出していくのは難しいかもしれないけれども、この応益的要素というのも重きを置いているというように感じました。
ただ、勘案要素として条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額、これは手数料の額を定めるに当たって考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、余り強く影響していないように感じました。
諸外国の同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるに当たって勘案するのか…
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