内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁においては、一般的に、個別の在留審査の段階で申請人が申請した在留資格に応じた活動を行うことについて疑義が認められれば実態調査等を行っており、具体的件数は統計として有していないが、その結果として在留期間更新許可申請を不許可とする場合も一定数存在します。

在留資格、技術・人文知識・国際業務で在留する者について、偽りその他不正の手段により許可を取得した場合や在留資格に応じた活動を行っていないと認められた場合などには在留資格の取消しを行っておりますが、令和七年に在留資格、技術・人文知識・国際業務を取り消した件数は六十三件でございます。

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