ありがとうございます。
その前提を理解した上で、建設キャリアアップシステムというのがございますけれども、来年からこの制度が変更されるということで、今、簡易型と詳細型と二つある中で、どちらかが選べるというような状況になっておりますけれども、それが詳細型に一体化されるというふうに認識しております。
今の説明ですと、最終的に二号になる方は永住にもつながっていくというふうに思いますが、まず、永住を前提としていない方を将来にわたって中長期的に日本でキャリアを積んでいくシステムに登録するということがそもそも制度の目的と合っていないんじゃないかというふうに思いますし、このキャリアアップシステムの来年の変更というところで、育成就労の方も全て詳細型ですね。事業者側からすると、お金の負担もかなり増えるわけでありますが、この負担だけを求めて成果がないんじゃないかと思いますが、見解をお願いします。
156内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技術水準の人材として育成するための制度であり、段階的に技能等を向上させ、特定技能一号へのキャリアアップを図るものでございます。
このように、育成就労制度は、永住許可につなげることを目的とした制度ではございません。
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157小小竹凱(国民)
永住を前提とした制度ではないということでございますけれども、よろしいですよね。
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158内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
前提という言葉がなかなか難しいものでございます。更にちょっと制度を細かく言うことになりますが、育成就労から特定技能一号を経て、熟練した技能を有し、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人である特定技能二号まで移行した場合には、一定の要件を満たせば、永住許可申請を行うことも可能になります。
ただ、育成就労から特定技能一号に移行するためには、所要の技能試験及び日本語能力試験に合格する必要がありますし、在留期間の上限のない特定技能二号に移行するためには、技能及び日本語能力について難易度の高い試験に合格することが求められております。
済みま…
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- (上の発言)
159小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
その前提を理解した上で、建設キャリアアップシステムというのがございますけれども、来年からこの制度が変更されるということで、今、簡易型と詳細型と二つある中で、どちらかが選べるというような状況になっておりますけれども、それが詳細型に一体化されるというふうに認識しております。
今の説明ですと、最終的に二号になる方は永住にもつながっていくというふうに思いますが、まず、永住を前提としていない方を将来にわたって中長期的に日本でキャリアを積んでいくシステムに登録するということがそもそも制度の目的と合っていないんじゃないかというふうに思いますし、このキャリアアップシステムの来年の変更というところで、育成就労の方も全て詳細型ですね。事業者側からすると、お金の負担もかなり増えるわけでありますが、この負担だけを求めて成果がないんじゃないかと思いますが、見解をお願いします。
160平平嶋壮州国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
技能実習制度や特定技能制度における外国人材の受入れに当たり、建設分野では、分野特有の事情に鑑みて独自の上乗せ措置を講じることにより、外国人材の適正かつ円滑な受入れを図っております。
具体的には、報酬の安定的な支払いなどに加えて、技能、経験に応じた適切な処遇を確保する等の観点から、受入れ企業に対し、技能実習生及び一号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等を義務づけているところです。
お話のありました令和九年四月から開始される育成就労制度でも、本年一月に閣議決定した分野別運用方針において、受入れ企業に対し、育成就…
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161小小竹凱(国民)
取組を適切にというか、就労状況も把握することは全然構わないんですけれども、このキャリアアップシステムということの目的と、今回、育成就労制度にも詳細型を当てはめること自体が、私はそもそもおかしいんじゃないかというふうに思いますし、ちょっとキャリアアップシステムに関しては言いたいことがいっぱいあるので、またそれは国交省のところで質問させていただければというふうに思います。今日はここまでにしておきます。
続いて、いわゆる技人国の偽装就労についても伺います。
これも建設業のことに限って質問させてもらいますけれども、近年、日本の建設業界では慢性的な人手不足が続…
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162内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁においては、一般的に、個別の在留審査の段階で申請人が申請した在留資格に応じた活動を行うことについて疑義が認められれば実態調査等を行っており、具体的件数は統計として有していないが、その結果として在留期間更新許可申請を不許可とする場合も一定数存在します。
在留資格、技術・人文知識・国際業務で在留する者について、偽りその他不正の手段により許可を取得した場合や在留資格に応じた活動を行っていないと認められた場合などには在留資格の取消しを行っておりますが、令和七年に在留資格、技術・人文知識・国際業務を取り消した件数は六十三件…
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