小竹凱 (国民民主党)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

取組を適切にというか、就労状況も把握することは全然構わないんですけれども、このキャリアアップシステムということの目的と、今回、育成就労制度にも詳細型を当てはめること自体が、私はそもそもおかしいんじゃないかというふうに思いますし、ちょっとキャリアアップシステムに関しては言いたいことがいっぱいあるので、またそれは国交省のところで質問させていただければというふうに思います。今日はここまでにしておきます。

続いて、いわゆる技人国の偽装就労についても伺います。

これも建設業のことに限って質問させてもらいますけれども、近年、日本の建設業界では慢性的な人手不足が続いておりまして、外国人労働者の受入れが加速しております。その一方で、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国と言われる、本来、ホワイトカラー向けの在留資格を取得した外国人が、結果として建設現場で肉体労働をしているというケースが見受けられます。

これは、一見すると柔軟な労働配置というか働き方にも思えるかもしれませんが、入管法違反となる偽装就労でありまして、企業、外国人双方に法的な重大なリスクが発生するおそれがございます。

技人国は、専門的な知識や技術を必要とする業務に外国人が従事するということを想定した在留資格でありまして、現場作業員とかブルーカラーの就労というのは本来認められておりませんが、建設業界で言うところの設計や施工管理やCADオペレーターなどが想定しているところかと思いますが、建設会社の中には、技人国の在留資格で外国人を雇用して、本来その資格で認められていない鉄筋工、型枠工、また、とび工だったり、石川県の事情に鑑みて言うと、被災地の解体工事なども、現場作業を行わせているというのが実情としてございます。

私もまさに建設業界にいた人間ですので、こういうことは常々聞いておりましたし、先日、地元の行政書士さんとお話をしておりますと、建設業界だけではなくて、自動車業界でも似たようなことが起きているというふうに伺っております。

これは言うまでもなくて技人国の在留資格外の活動でありまして、こういう現場作業は、本来、特定技能であったり技能実習の在留資格でなければ従事することはできませんが、質問が一つ前後しますけれども、技人国の偽装就労について入管庁はどの程度把握をされているのか、お答えください。

前後のやりとり

157の発言を見る

165の発言を見る