取組を適切にというか、就労状況も把握することは全然構わないんですけれども、このキャリアアップシステムということの目的と、今回、育成就労制度にも詳細型を当てはめること自体が、私はそもそもおかしいんじゃないかというふうに思いますし、ちょっとキャリアアップシステムに関しては言いたいことがいっぱいあるので、またそれは国交省のところで質問させていただければというふうに思います。今日はここまでにしておきます。
続いて、いわゆる技人国の偽装就労についても伺います。
これも建設業のことに限って質問させてもらいますけれども、近年、日本の建設業界では慢性的な人手不足が続いておりまして、外国人労働者の受入れが加速しております。その一方で、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国と言われる、本来、ホワイトカラー向けの在留資格を取得した外国人が、結果として建設現場で肉体労働をしているというケースが見受けられます。
これは、一見すると柔軟な労働配置というか働き方にも思えるかもしれませんが、入管法違反となる偽装就労でありまして、企業、外国人双方に法的な重大なリスクが発生するおそれがございます。
技人国は、専門的な知識や技術を必要とする業務に外国人が従事するということを想定した在留資格でありまして、現場作業員とかブルーカラーの就労というのは本来認められておりませんが、建設業界で言うところの設計や施工管理やCADオペレーターなどが想定しているところかと思いますが、建設会社の中には、技人国の在留資格で外国人を雇用して、本来その資格で認められていない鉄筋工、型枠工、また、とび工だったり、石川県の事情に鑑みて言うと、被災地の解体工事なども、現場作業を行わせているというのが実情としてございます。
私もまさに建設業界にいた人間ですので、こういうことは常々聞いておりましたし、先日、地元の行政書士さんとお話をしておりますと、建設業界だけではなくて、自動車業界でも似たようなことが起きているというふうに伺っております。
これは言うまでもなくて技人国の在留資格外の活動でありまして、こういう現場作業は、本来、特定技能であったり技能実習の在留資格でなければ従事することはできませんが、質問が一つ前後しますけれども、技人国の偽装就労について入管庁はどの程度把握をされているのか、お答えください。
158内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
前提という言葉がなかなか難しいものでございます。更にちょっと制度を細かく言うことになりますが、育成就労から特定技能一号を経て、熟練した技能を有し、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人である特定技能二号まで移行した場合には、一定の要件を満たせば、永住許可申請を行うことも可能になります。
ただ、育成就労から特定技能一号に移行するためには、所要の技能試験及び日本語能力試験に合格する必要がありますし、在留期間の上限のない特定技能二号に移行するためには、技能及び日本語能力について難易度の高い試験に合格することが求められております。
済みま…
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159小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
その前提を理解した上で、建設キャリアアップシステムというのがございますけれども、来年からこの制度が変更されるということで、今、簡易型と詳細型と二つある中で、どちらかが選べるというような状況になっておりますけれども、それが詳細型に一体化されるというふうに認識しております。
今の説明ですと、最終的に二号になる方は永住にもつながっていくというふうに思いますが、まず、永住を前提としていない方を将来にわたって中長期的に日本でキャリアを積んでいくシステムに登録するということがそもそも制度の目的と合っていないんじゃないかというふうに思います…
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160平平嶋壮州国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
技能実習制度や特定技能制度における外国人材の受入れに当たり、建設分野では、分野特有の事情に鑑みて独自の上乗せ措置を講じることにより、外国人材の適正かつ円滑な受入れを図っております。
具体的には、報酬の安定的な支払いなどに加えて、技能、経験に応じた適切な処遇を確保する等の観点から、受入れ企業に対し、技能実習生及び一号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等を義務づけているところです。
お話のありました令和九年四月から開始される育成就労制度でも、本年一月に閣議決定した分野別運用方針において、受入れ企業に対し、育成就…
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- (上の発言)
161小小竹凱(国民)
取組を適切にというか、就労状況も把握することは全然構わないんですけれども、このキャリアアップシステムということの目的と、今回、育成就労制度にも詳細型を当てはめること自体が、私はそもそもおかしいんじゃないかというふうに思いますし、ちょっとキャリアアップシステムに関しては言いたいことがいっぱいあるので、またそれは国交省のところで質問させていただければというふうに思います。今日はここまでにしておきます。
続いて、いわゆる技人国の偽装就労についても伺います。
これも建設業のことに限って質問させてもらいますけれども、近年、日本の建設業界では慢性的な人手不足が続いておりまして、外国人労働者の受入れが加速しております。その一方で、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国と言われる、本来、ホワイトカラー向けの在留資格を取得した外国人が、結果として建設現場で肉体労働をしているというケースが見受けられます。
これは、一見すると柔軟な労働配置というか働き方にも思えるかもしれませんが、入管法違反となる偽装就労でありまして、企業、外国人双方に法的な重大なリスクが発生するおそれがございます。
技人国は、専門的な知識や技術を必要とする業務に外国人が従事するということを想定した在留資格でありまして、現場作業員とかブルーカラーの就労というのは本来認められておりませんが、建設業界で言うところの設計や施工管理やCADオペレーターなどが想定しているところかと思いますが、建設会社の中には、技人国の在留資格で外国人を雇用して、本来その資格で認められていない鉄筋工、型枠工、また、とび工だったり、石川県の事情に鑑みて言うと、被災地の解体工事なども、現場作業を行わせているというのが実情としてございます。
私もまさに建設業界にいた人間ですので、こういうことは常々聞いておりましたし、先日、地元の行政書士さんとお話をしておりますと、建設業界だけではなくて、自動車業界でも似たようなことが起きているというふうに伺っております。
これは言うまでもなくて技人国の在留資格外の活動でありまして、こういう現場作業は、本来、特定技能であったり技能実習の在留資格でなければ従事することはできませんが、質問が一つ前後しますけれども、技人国の偽装就労について入管庁はどの程度把握をされているのか、お答えください。
162内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁においては、一般的に、個別の在留審査の段階で申請人が申請した在留資格に応じた活動を行うことについて疑義が認められれば実態調査等を行っており、具体的件数は統計として有していないが、その結果として在留期間更新許可申請を不許可とする場合も一定数存在します。
在留資格、技術・人文知識・国際業務で在留する者について、偽りその他不正の手段により許可を取得した場合や在留資格に応じた活動を行っていないと認められた場合などには在留資格の取消しを行っておりますが、令和七年に在留資格、技術・人文知識・国際業務を取り消した件数は六十三件…
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163小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
疑義があればということでございますけれども、入管庁の現場の方もかなり人手が足りていないというのを聞いていますので、その辺の捕捉率といいますか、なかなか捕捉ができていないんだというふうに思っています。
技人国のいわゆる不法就労、偽装就労が起きる背景としまして、外国人を雇用する際のコスト面において技人国と特定技能、技能実習では違いがありまして、単純に採用コストが安いということがそこにつながっている一因だと私は考えています。
特定技能や技能実習制度で企業側が払う一人当たりにかかるコストはおよそ幾らか、また、技人国の場合も同様に企業…
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164内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人の雇用に当たり企業側が支払う費用は多岐にわたり、一概に申し上げることは困難でありますが、技能実習制度において受入れ機関が技能実習生の受入れに当たり支払う費用としては、実習監理を行う監理団体に対する監理費がございます。技能実習法令上、監理費として徴収することができる費用は、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費と規定されており、いずれも実費の範囲内で定めることとしております。
また、特定技能制度につきましては、受入れ機関が特定技能外国人の受入れに当たり支払う費用として一号特定技能外国人の支援に要する費用があるところ、…
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