更にお聞きをしたいんですけれども、選挙におけるヘイトスピーチもこの十年間問題になりましたけれども、それに対してはどういう対応を取られたんでしょうか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 平成二十八年に議員立法により成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない旨を宣言し、その解消の必要性について国民の理解を深め、差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるとともに、相談体制の整備や、国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことを規定するなどにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための重要な法律であると考えております。 同法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法…
あのときは、自民党の皆さんも、公明党の皆さんも、あるいは全国の創価学会の皆さん、そして民団組織も挙げて、やはりヘイトスピーチ解消法が必要だということで、全会一致で成立に向かったわけです。
引き続きお聞きをしたいんですけれども、あの当時は、単なる理念法だから余り効果がないんだと言われていたんだけれども、決してそうではない。まずお聞きをしたいのは、解消法ができて、今でも全国に貼られていますけれども、「ヘイトスピーチ、許さない。」と黄色いポスターが貼り巡らされておりますけれども、この啓発のための取組というのはどういうことがあったんでしょうか。
お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチをなくすためには、ヘイトスピーチは許されるものではないという意識が広く深く社会の間に浸透することが重要でありまして、法務省の人権擁護機関においては、ヘイトスピーチの解消に焦点を当てた様々な人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。 それらのうち、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターにつきましては、これまでに累計で約十八万五千部作成し、全国の法務局を通じて地方公共団体等に配布するなどして、幅広く掲示するなどの取組を行っております。 また、インターネット上のヘイトスピーチに関しまし…
- (上の発言)
更にお聞きをしたいんですけれども、選挙におけるヘイトスピーチもこの十年間問題になりましたけれども、それに対してはどういう対応を取られたんでしょうか。
お答えいたします。 選挙運動に名をかりたヘイトスピーチに関しましては、選挙運動の自由の保障は民主主義の根幹を成すものであるものの、不当な差別的言動は、それが選挙運動として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではないと認識しておりまして、法務省の人権擁護機関におきましては、選挙運動に名をかりた不当な差別的言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断した上で対応…
選管によっては、候補者を集めて、ヘイトスピーチについての内容を指摘されるようなところも出てきたということはあるんですけれども、そういうのはやはりもっと強化しなければいけないというふうに思っております。 警察庁に伺いたいんですけれども、ヘイトスピーチ解消法が十年前にできてから、あの当時というのは、二〇一三年、一四年というのは、もう毎週のように、東京の新宿、大阪の鶴橋、あるいは京都などなどで、岡山もそうでしたかね、岡山、広島でもそうでしたけれども、ヘイトスピーチを目的としたデモがすごかった時代があった。だけれども、解消法ができてからそのデモの数というのはど…
お答えを申し上げます。
デモにつきましては、ヘイトスピーチに該当するような言動があったか否かにかかわらず、右派系市民グループによるデモとして警察が把握している件数は、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成二十八年は約四十件、平成二十九年は約五十件、平成三十年は約三十件となり、令和元年以降は約十件から二十件で推移しているところでございます。
集会につきましては、デモとは異なりまして、警察において網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。