選管によっては、候補者を集めて、ヘイトスピーチについての内容を指摘されるようなところも出てきたということはあるんですけれども、そういうのはやはりもっと強化しなければいけないというふうに思っております。
警察庁に伺いたいんですけれども、ヘイトスピーチ解消法が十年前にできてから、あの当時というのは、二〇一三年、一四年というのは、もう毎週のように、東京の新宿、大阪の鶴橋、あるいは京都などなどで、岡山もそうでしたかね、岡山、広島でもそうでしたけれども、ヘイトスピーチを目的としたデモがすごかった時代があった。だけれども、解消法ができてからそのデモの数というのはどう変化したんでしょうか。教えてください。
110杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチをなくすためには、ヘイトスピーチは許されるものではないという意識が広く深く社会の間に浸透することが重要でありまして、法務省の人権擁護機関においては、ヘイトスピーチの解消に焦点を当てた様々な人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。
それらのうち、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターにつきましては、これまでに累計で約十八万五千部作成し、全国の法務局を通じて地方公共団体等に配布するなどして、幅広く掲示するなどの取組を行っております。
また、インターネット上のヘイトスピーチに関しまし…
この発言のページ
111
有田芳生(中道)
更にお聞きをしたいんですけれども、選挙におけるヘイトスピーチもこの十年間問題になりましたけれども、それに対してはどういう対応を取られたんでしょうか。
この発言のページ
112杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
選挙運動に名をかりたヘイトスピーチに関しましては、選挙運動の自由の保障は民主主義の根幹を成すものであるものの、不当な差別的言動は、それが選挙運動として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではないと認識しておりまして、法務省の人権擁護機関におきましては、選挙運動に名をかりた不当な差別的言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断した上で対応…
この発言のページ
- (上の発言)
113
有田芳生(中道)
選管によっては、候補者を集めて、ヘイトスピーチについての内容を指摘されるようなところも出てきたということはあるんですけれども、そういうのはやはりもっと強化しなければいけないというふうに思っております。
警察庁に伺いたいんですけれども、ヘイトスピーチ解消法が十年前にできてから、あの当時というのは、二〇一三年、一四年というのは、もう毎週のように、東京の新宿、大阪の鶴橋、あるいは京都などなどで、岡山もそうでしたかね、岡山、広島でもそうでしたけれども、ヘイトスピーチを目的としたデモがすごかった時代があった。だけれども、解消法ができてからそのデモの数というのはどう変化したんでしょうか。教えてください。
114鈴鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
デモにつきましては、ヘイトスピーチに該当するような言動があったか否かにかかわらず、右派系市民グループによるデモとして警察が把握している件数は、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成二十八年は約四十件、平成二十九年は約五十件、平成三十年は約三十件となり、令和元年以降は約十件から二十件で推移しているところでございます。
集会につきましては、デモとは異なりまして、警察において網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
この発言のページ
115
有田芳生(中道)
細かいことは言いませんけれども、警察庁の把握と民間団体の把握というのは大分違っていて、相当デモの数は減っていると認識しているんですけれども、まあ、そこはそのとおりでいいと思います。
もう一つ大事なのは、実は、ヘイトスピーチ解消法ができて、様々な裁判の中で、理念法なんだけれども、ヘイトスピーチ解消法の第二条が根拠となっていろいろな判決が出ている、そういう把握はされていますよね。
この発言のページ
116杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
裁判例につきましても、日頃から注意深く情報を収集しているところでございます。
この発言のページ