杉浦直紀法務省人権擁護局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

平成二十八年に議員立法により成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない旨を宣言し、その解消の必要性について国民の理解を深め、差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるとともに、相談体制の整備や、国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことを規定するなどにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための重要な法律であると考えております。

同法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則をあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。

このように、同法はいわゆる理念法ではあるものの、同法が本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し、同法の規定に基づき、国及び地方公共団体が人権教育及び人権啓発を推進してきたことを通じて国民の間に同法の理念が一定程度周知されたことは、ヘイトスピーチの解消にとって大きな意義があるものと理解しております。

一方で、SNSや電子掲示板等のインターネット上でのヘイトスピーチが後を絶たないことなどに鑑みますと、ヘイトスピーチの解消に向けた取組をしっかりと継続することが重要であると改めて認識しているところでございます。

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