松井信憲法務省民事局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

民法第三条第一項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しており、原則として、胎児は権利能力が認められません。

しかし、出生すれば権利能力者となる胎児について出生前に一切の権利取得を否定するのは不公平であるという趣旨から、民法第七百二十一条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定をしております。したがいまして、胎児は、胎児であるときに受けた不法行為について、生きて生まれた後は損害賠償請求をすることができると解されております。

前後のやりとり

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