事実関係を引き続き整理をしていきますけれども、胎児の出生後に重い障害が残っても、胎児が人として扱われないために、刑事事件上、被害者は母親一人として扱われ、結果の重大さが量刑に反映されない。これについての問題意識はどのように考えていますか。
和田政宗 (参政党)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
民法第三条第一項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しており、原則として、胎児は権利能力が認められません。
しかし、出生すれば権利能力者となる胎児について出生前に一切の権利取得を否定するのは不公平であるという趣旨から、民法第七百二十一条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定をしております。したがいまして、胎児は、胎児であるときに受けた不法行為について、生きて生まれた後は損害賠償請求をすることができると解されております。
民法では胎児の権利請求というものを認めているというようなことが、今、これは民法七百二十一条だというふうに認識をしておりますけれども、お聞きしますけれども、胎児に対して刑法上と民法上の違いが生じているというふうに考えるんですが、これはなぜ生じているんでしょうか。
お答えいたします。
委員御指摘のような違いが生じているということでありますが、民法上は、先ほど答弁がありましたとおり、原則として胎児は権利能力が認められないが、既に生まれていた子と胎児の均衡の観点から、胎児による出生後の損害賠償請求等が可能とされているところでございます。
このような違いが生じているのは、刑法においては、どの段階から刑法上の保護を及ぼすのが相当かという問題であるのに対しまして、民法においては、どのような場合に司法上の権利を有する主体として扱うのが適切かという問題であるという視点の違いによるものかと理解しております。
- (上の発言)
事実関係を引き続き整理をしていきますけれども、胎児の出生後に重い障害が残っても、胎児が人として扱われないために、刑事事件上、被害者は母親一人として扱われ、結果の重大さが量刑に反映されない。これについての問題意識はどのように考えていますか。
お答えいたします。 お尋ねは裁判所の判断に関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えをすることは差し控えますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、犯行に至る経緯や犯行態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して求刑を決しているところでありまして、御指摘のような、母体に対する行為によって胎児が出生した後に重い障害を負うこととなったという事実に関しては、被害結果の重大性等において考慮されるべきものとして求刑を決しているものと承知しているところでございま…
ここまでお聞きをしていきますと、これは母体保護法なども絡んでくる、絡んでくるというか示されていたりしますけれども、刑法上、どこから人なのか、妊娠何週から人なのかという整理がつけば、私は、しっかりと胎児を人として扱うことができるのではないかというふうに思っております。これについても、この後の質問、法務大臣にもお聞きをして、引き続きこの委員会でも聞いていきたいというふうに思います。
妊婦が被害者となっている交通事故、これは年間何件か、また、妊婦の死傷者数、胎児の死傷者数はどうなっているのか、警察庁にお聞きをします。
お答えいたします。
お尋ねの数値につきましては、いずれも交通事故統計の項目にないことから、把握していないところでございます。