お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることが困難であることは理解していただきたいと思いますが。
その上で、これはいわゆる水俣病に関する最高裁の決定でありますが、胎児の間にメチル水銀の影響で脳の形成に異常を来し、出生後、水俣病の影響で死亡するに至った被害者に対する業務上過失致死罪の成否について問題となったものでありまして、この最高裁決定は、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない、胎児が出生し人となった後、その病変に起因して死亡するに至った場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するとして、業務上過失致死罪の成立を認めた事例はあるということでありますが、先ほどの、当初のお答えどおり、やはり犯罪の成否は収集された証拠によるということになるかと思います。済みません。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
参政党は子供、子育てを政策の根幹に掲げており、特にお母さんと子供のつながりを大切にし、子供が幼いときにお母さんがそばにいられる仕組みや社会づくりに取り組んでいます。安心して子育てができる、家庭を守り、家族を守り、子供たちが将来に生き生きと希望を持って成長することができる日本とすることが参政党の政策です。
そうした中、妊婦と胎児をめぐり、法令上の空白があり、法改正すべきではないかという観点で質問をいたします。
昨年五月、愛知県一宮市で、妊娠九か月の研谷沙也香さんが散歩中に後方から突っ込んできた車にはねられ重体となり、緊急帝王切…
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22佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、刑法犯の客体である人とは行為者以外の自然人を指し、人の始期は出生であると解されているものと承知しているところでございます。
また、刑法上の出生は、大審院の判例上、胎児の一部が母体から露出した時点とされていることから、母体からいまだ露出していない胎児については、刑法犯の客体である人には含まれないと解されているものと承知しているところでございます。
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和田政宗(参政)
事実関係を確認しますと、これは刑法ができた当初からそういうような形であるというふうに思うんですが、後段の方でお話をいたしますが、医学の進歩によって、やはり胎児の人間性であるとかそういったものというのもかなり分かってきていますので、これはちょっと後段でお聞きをしたいというふうに思います。
交通事故による母体への加害行為が原因で、胎児が出生後に亡くなったり、負傷して誕生した場合、胎児を対象にした自動車運転死傷処罰法の適用は可能かどうか、困難な場合はその理由は何か、お聞きをします。
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- (上の発言)
24佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることが困難であることは理解していただきたいと思いますが。
その上で、これはいわゆる水俣病に関する最高裁の決定でありますが、胎児の間にメチル水銀の影響で脳の形成に異常を来し、出生後、水俣病の影響で死亡するに至った被害者に対する業務上過失致死罪の成否について問題となったものでありまして、この最高裁決定は、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない、胎児が出生し人となった後、その病変に起因して死亡するに至った場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するとして、業務上過失致死罪の成立を認めた事例はあるということでありますが、先ほどの、当初のお答えどおり、やはり犯罪の成否は収集された証拠によるということになるかと思います。済みません。
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和田政宗(参政)
個別の裁判例などを調べますと、このまさに水俣病の判決、関連する判決を基に胎児に対しての加害行為を認めている事例も、少数ではありますがありますので、個別事例について法務省がお答えになれないというのは承知をいたしますけれども、これは、しっかりとこの後皆様方にも提起をしていきたいというふうに思いますけれども、刑法の改正というものが私は必要であるというふうに思っています。
民法上のことを聞きます。民法上、胎児は損害賠償の請求においてどのように扱われるでしょうか。
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26松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法第三条第一項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しており、原則として、胎児は権利能力が認められません。
しかし、出生すれば権利能力者となる胎児について出生前に一切の権利取得を否定するのは不公平であるという趣旨から、民法第七百二十一条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定をしております。したがいまして、胎児は、胎児であるときに受けた不法行為について、生きて生まれた後は損害賠償請求をすることができると解されております。
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和田政宗(参政)
民法では胎児の権利請求というものを認めているというようなことが、今、これは民法七百二十一条だというふうに認識をしておりますけれども、お聞きしますけれども、胎児に対して刑法上と民法上の違いが生じているというふうに考えるんですが、これはなぜ生じているんでしょうか。
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