三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

それでは、自由にお答えさせていただきます。

まず、裁判離婚の手続におきましては、親権者を定める際に、改正民法の規定の趣旨に従いまして、当事者双方の主張と証拠に基づきまして適切な判断がされるものというふうに認識しております。

他方で、協議離婚の際にではございますけれども、これはまさに保岡委員の問題意識は本当にそのとおりでございまして、DVにより親権者について真意によらない合意がされることを防ぐことというのは、DV被害者の安全や子供の利益を確保する観点から非常に重要であるというふうに考えております。

DVがある場合には、弁護士等の支援を受けたり、家庭裁判所の調停、審判等を利用したりしていただくことが重要であると考えておりまして、法務省作成のパンフレットには、安全、安心な話合いが難しいときは無理に話し合う必要はないことを繰り返し記載して注意喚起しているところでございます。

改正法につきましては、附則十九条二項において、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところでございます。

御案内のとおり、先ほど御指摘いただきましたとおり、我が国では協議離婚というものが圧倒的に多いという、そういった各国制度においてもそれぞれの制度に違いがあるということがありますけれども、先ほど御指摘いただきました問題意識も踏まえまして、施行の状況を適切に把握した上で、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

前後のやりとり

12の発言を見る

20の発言を見る