それでは、自由にお答えさせていただきます。
まず、裁判離婚の手続におきましては、親権者を定める際に、改正民法の規定の趣旨に従いまして、当事者双方の主張と証拠に基づきまして適切な判断がされるものというふうに認識しております。
他方で、協議離婚の際にではございますけれども、これはまさに保岡委員の問題意識は本当にそのとおりでございまして、DVにより親権者について真意によらない合意がされることを防ぐことというのは、DV被害者の安全や子供の利益を確保する観点から非常に重要であるというふうに考えております。
DVがある場合には、弁護士等の支援を受けたり、家庭裁判所の調停、審判等を利用したりしていただくことが重要であると考えておりまして、法務省作成のパンフレットには、安全、安心な話合いが難しいときは無理に話し合う必要はないことを繰り返し記載して注意喚起しているところでございます。
改正法につきましては、附則十九条二項において、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところでございます。
御案内のとおり、先ほど御指摘いただきましたとおり、我が国では協議離婚というものが圧倒的に多いという、そういった各国制度においてもそれぞれの制度に違いがあるということがありますけれども、先ほど御指摘いただきました問題意識も踏まえまして、施行の状況を適切に把握した上で、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
13保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
是非、現場で混乱が起きないように、周知徹底、そしてまたきめ細やかな対応をよろしくお願いいたします。
続きまして、法改正のアナウンスはこのように非常に大事でございます。各自治体のホームページなどもそうでございますが、例えば、杉並区のように本当に丁寧に作られているものもあれば、残念ながら、我が鹿児島市などは十行程度でも出しましたというようなレベルで、自治体によって濃淡がございます。
また、今後、実子連れ去りなどに対する警察の対応なども課題になってくると思いますが、ルール改正の周知や対応のアナウンス、これで十分であったのか、また、…
この発言のページ
14
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
法務省は、改正法の趣旨、内容について、説明会を実施したほか、解説動画を公開したり、パンフレットやポスター、QアンドA形式の解説資料を作成するなどして、関係府省庁等とも連携して、離婚を検討している方や関係機関に対し、これらを活用した周知、広報に取り組んでまいったところでございます。
また、各自治体に対しては、令和八年一月に、ウェブサイトに改正法の情報を掲載することを依頼する旨の通知を発出しております。
改正法の趣旨、内容を含めた適切な運用が行われることは大変重要なことであり、改正法の施行後の状況等も踏まえながら、引き続き、関係府…
この発言のページ
15保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
ちょっと時間の関係上、次の質問は飛ばさせていただきます。
今後の課題について伺いたいというふうに思います。
米国の離婚、特に親権、面会交流を含む案件では、ドメスティック・バイオレンスのスクリーニングというのはかなり制度化をされているというふうに聞いております。これは単なる有無の確認だけではなくて、交渉の安全性、自由意思の確保が可能かを判断するプロセスとして行われているというふうに聞いております。
今回義務化はできませんでしたけれども、今改正の大事なポイントである、多くの父母に子供のための共同養育計画書の作成を目指すためにも…
この発言のページ
- (上の発言)
16
三谷英弘(自民)法務副大臣
それでは、自由にお答えさせていただきます。
まず、裁判離婚の手続におきましては、親権者を定める際に、改正民法の規定の趣旨に従いまして、当事者双方の主張と証拠に基づきまして適切な判断がされるものというふうに認識しております。
他方で、協議離婚の際にではございますけれども、これはまさに保岡委員の問題意識は本当にそのとおりでございまして、DVにより親権者について真意によらない合意がされることを防ぐことというのは、DV被害者の安全や子供の利益を確保する観点から非常に重要であるというふうに考えております。
DVがある場合には、弁護士等の支援を受けたり、家庭裁判所の調停、審判等を利用したりしていただくことが重要であると考えておりまして、法務省作成のパンフレットには、安全、安心な話合いが難しいときは無理に話し合う必要はないことを繰り返し記載して注意喚起しているところでございます。
改正法につきましては、附則十九条二項において、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところでございます。
御案内のとおり、先ほど御指摘いただきましたとおり、我が国では協議離婚というものが圧倒的に多いという、そういった各国制度においてもそれぞれの制度に違いがあるということがありますけれども、先ほど御指摘いただきました問題意識も踏まえまして、施行の状況を適切に把握した上で、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
17保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
子供の成長は本当に早いです。親にとっても子供にとっても、未成年の時期の一年一年というのは本当にかけがえのないものでありまして、少しでも、この新しいルールの下で、子供の利益にかなうような社会実装をしていってもらいたいというふうに思います。また、様々な課題についても、予算措置が要るのであれば、私を含め多くの議員が法務省の後押しをしてくれるというふうに思いますので、どうか頑張っていただきたいというふうに思います。
最後に、大臣に質問させていただきます。
今回、法改正の周知やスクリーニングなどの課題はあるとは思いますが、何より、改正…
この発言のページ
18
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
改正法施行前に離婚した場合も含め、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な運用が行われるということは重要であると思います。
このような観点から、法務省としましては、引き続き関係府省庁等とも連携し、様々な手段を活用して周知、広報に取り組んでいきたいと考えております。
また、改正法の施行の状況等を踏まえまして、制度の必要な見直しを検討することも重要であるというふうに認識しております。改正法の附則十九条第二項の趣旨も踏まえ、まずは施行の状況を適切に把握した上で、必要な対応を検討してまいりたいというふうに思います。
この発言のページ
19保保岡宏武(自民)
ありがとうございました。終わります。
この発言のページ