保岡宏武 (自由民主党)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

おはようございます。自由民主党の保岡宏武です。質問の機会をいただき、ありがとうございます。

外国人の育成就労制度や妊婦と胎児死傷、この後、和田議員が質問されるというふうに伺っていますが、についても質問をしたかったのですが、十五分と時間も限られておりますので、今春、四月一日に改正施行されました父母の離婚後の子の養育に関するルール一本に絞って本日は質問をさせていただければと思います。これは、昨日、小竹委員や鈴木委員の質疑の中にもありまして、国民の関心も非常に高いテーマの一つだというふうに考えております。

ちなみに、昨年、二〇二五年の日本の離婚件数が十八・四万件、一日当たり平均五百四組、三組に一組のカップルが離婚をしているという計算です。うち、未成年の子がいるケースが全体の五から六割弱、昨年一年で約十万組の夫婦が未成年の子を抱えて離婚をしております。一組当たり大体一・五人の子供というふうに仮に計算をしますと、一年で親の離婚の影響を受けている未成年の子供が約十五万人はいるというふうに計算されます。

離婚には、DV被害、養育費の未払い、実子の連れ去り、親子交流など、様々な問題がついてまいります。これは、父母だけではなくて、子供にとっても非常に大きな問題と言えます。

今回の法改正は、離婚をした後も子供を養育するという親の責務を明確化すると同時に、親権、養育費、親子交流に関するルールを見直しております。明確化された親の責務は、以下の四つです。子供の人格の尊重、子供の扶養、子供の利益のための親権行使、そして父母間の人格尊重、協力義務。ただし、これはDVや虐待から避難するために必要な場合はその限りではないということも書かれております。

二〇二四年五月の法改正から約二年間、法務省はこのルール改正のアナウンス、周知をどのようにしてこられたか、お示しください。

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