原山大亮 (日本維新の会)

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

令和八年四月一日、改正民法が施行されました。離婚後共同親権、法定養育費の新設、家裁には新しい親権制度に基づく申立てが今後急増することが見込まれます。

令和六年の改正民法審議の際、当法務委員会は附帯決議を付しております。DV、虐待への対応を含む家庭裁判所の人的、物的体制の整備に努めることという立法府の意思でございます。

今回の十人増員は、その第一歩として評価はしています。しかし、現在の家裁調査官は約千六百人体制、十人増員は率にして〇・六%。全国五十の本庁、二百を超える支部にこの十人の恩恵が届くとは思えません。養育費、面会交流、DV関連の事件が増加する中、現場への負荷は想定を超える可能性もあると思います。

そこで、最高裁に問いたいと思います。施行後、現場の負荷が予想を超えた場合に、どのような基準で追加増員の要求を判断するんでしょうか。

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