お答えいたします。
裁判所といたしましては、裁判所職員の定員の増減員につきまして、事件動向だけでなく事件処理状況、あるいは社会経済情勢の変化、これに伴う事件の質的変化、また様々な法改正の状況など、その時々の諸事情を踏まえて検討してきているところでございます。
内容につきましては、今回の定員法改正は、これらの検討を踏まえた上で、家庭事件処理の充実強化のために家裁調査官を十人、ワーク・ライフ・バランス推進のため事務官を二人増員するとともに、他方で、裁判所の事務を合理化、効率化すること等に伴って技能労務職員等を百三十八人減員し、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所職員の員数を百二十六人減員するというものでございますが、裁判所としましては、今後の事件動向や事件処理状況等も踏まえつつ、委員御指摘のデジタル化や家族法改正といった変化にもしっかり対応して、裁判所に期待される役割を今後も果たせるように、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
117鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
時間が来てしまいましたので。今後も、通訳人の確保、そして、国民が安心、安全で対応していただけるように、裁判所の人数確保そして通訳人の確保等をやっていただきたいと思います。
本日の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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118井井上英孝(維新)
次に、原山大亮君。
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119原原山大亮(維新)
日本維新の会の原山大亮でございます。
この度の衆議院選挙において初めて議席を賜りました。本日が初の質問でございますので、不慣れな点があるかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。
そして、もう一つなんですけれども、質問内容も最後ということで重複する点が多々あると思いますが、確認の意味も込めて質問いたしますので、どうか答弁の方、よろしくお願いしたいと思います。
裁判所定員法の一部を改正する法律案についてでございます。
今回の改正は、全体で百二十六名の純減であると思っています。数字だけ見れば削減に映りますが、中身はそうではないのではないかと思…
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- (上の発言)
120清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
裁判所といたしましては、裁判所職員の定員の増減員につきまして、事件動向だけでなく事件処理状況、あるいは社会経済情勢の変化、これに伴う事件の質的変化、また様々な法改正の状況など、その時々の諸事情を踏まえて検討してきているところでございます。
内容につきましては、今回の定員法改正は、これらの検討を踏まえた上で、家庭事件処理の充実強化のために家裁調査官を十人、ワーク・ライフ・バランス推進のため事務官を二人増員するとともに、他方で、裁判所の事務を合理化、効率化すること等に伴って技能労務職員等を百三十八人減員し、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所職員の員数を百二十六人減員するというものでございますが、裁判所としましては、今後の事件動向や事件処理状況等も踏まえつつ、委員御指摘のデジタル化や家族法改正といった変化にもしっかり対応して、裁判所に期待される役割を今後も果たせるように、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
121原原山大亮(維新)
令和八年四月一日、改正民法が施行されました。離婚後共同親権、法定養育費の新設、家裁には新しい親権制度に基づく申立てが今後急増することが見込まれます。
令和六年の改正民法審議の際、当法務委員会は附帯決議を付しております。DV、虐待への対応を含む家庭裁判所の人的、物的体制の整備に努めることという立法府の意思でございます。
今回の十人増員は、その第一歩として評価はしています。しかし、現在の家裁調査官は約千六百人体制、十人増員は率にして〇・六%。全国五十の本庁、二百を超える支部にこの十人の恩恵が届くとは思えません。養育費、面会交流、DV関連の事件が増加する中…
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122清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
改正法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるほかに、新たな裁判手続の創設に伴って家裁に申し立てられる事件数の増加が見込まれるというところで、裁判所も認識しているところでございます。
家裁調査官につきましては、これまで事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきた一方で、家裁調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえて事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。
このような中で…
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123原原山大亮(維新)
次に、医療職の削減について伺います。
事前説明の中で、今回削減される七十二人の医療職は、主に職員の健康管理が中心であり、長年にわたる欠員枠を整理するものだという説明を受けました。実態として、非常勤体制へ移行が進んでいるとのことでした。
その説明は一定程度理解したんですが、一点、懸念が残っています。改正民法施行後、家裁はDV、虐待が絡む心理的葛藤の深い事案をこれまで以上に扱うことになります。そうした事案では、精神医学的な専門知見が判断を支える場面があります。非常勤体制への移行で本当に対応できるのかということです。特に、地方の支部においては、外部の医療機…
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