國重徹 (中道改革連合)

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

最後の質問になります。

法曹人口は、この十年で約三割増加しています。その一方で、若手裁判官である判事補は約二割減っています。定員を削っているにもかかわらず、その八割しか埋まらない状況でして、なり手不足が深刻です。

その主な原因はどういうところにあるのか。企業法務の需要が増えていることに伴って、大手法律事務所が優秀な人材を好待遇で積極的に採用していることにありますけれども、ただ、課題はそれだけじゃありません。全国転勤があるということも一つのハードルになっています。

裁判官は、三年前後で転勤を繰り返します。常に二、三年後に自分がどこにいるか分からない、その不安定さは家庭に大きな負担をかけている、転勤のたびに家族に迷惑をかけている、度重なる転勤が重荷となって辞めていく若い判事補、裁判官が絶えない、現場の裁判官からこういう声が上がっております。

子育て、介護中の裁判官に関しては、転勤にも一定配慮していることは承知をしております。他方で、その結果として、配慮対象外の裁判官、つまり独身者や子育てが一段落した裁判官などに、遠方への転勤、また多忙な勤務地への配置が集中すると、これもまた不公平感の蓄積につながって、仕事は好きなんだけれども、だけれども、やはり辞めざるを得ないということで、更なる離職を招きかねません。

我が国は、先進国の中でも、裁判官一人当たりの国民数が突出して多いと言われています。そのような中で、裁判官にふさわしい資質、能力を備えているとして、司法修習の中でもより成績が優秀な方が裁判官になられていますので、そういう資質、能力を備えているとして一度任官された貴重な人材が働き方を理由に離れていってしまう、これは我が国の司法にとって大きな損失になります。

そこで、最高裁として全国転勤と裁判官の離職との関係をどのように受け止めているのか。また、例えば、勤務地となるエリアを東北とか関西などと限定して、転勤範囲を制限した働き方も取り入れる、こういった全国転勤制度の在り方についても今後検討していくべきと考えますけれども、今後の方針について答弁を求めます。

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