板津正道最高裁判所事務総局人事局長

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答え申し上げます。

裁判官以外の裁判所職員の給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が準用され、他の国家公務員と同様となっておりますところ、現在、育休を取得する職員及び時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員に対する手当は存在しておりません。

最高裁といたしましては給与制度について意見を述べる立場にはございませんが、例えば、育休を取得する職員等の業務をカバーしたなどの業務の円滑な遂行に貢献するなどした職員については、昇給あるいはボーナスの際に考慮される人事評価に適切に反映されているものと承知しております。

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