内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答え申し上げます。

改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。

その上で、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算いたしまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算したところでございます。

そして、これらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留許可手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と見込んでいることから、これらの額と今後の物価上昇等を総合的に勘案して、改正法案における在留許可手数料の額の上限額を定めたところでございます。

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