内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。

このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和五十六年の改正で一万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。

具体的には、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額の上限額は十万円、永住許可に係る手数料の額の上限額は三十万円に引き上げることとしておりまして、実際の在留許可手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容も踏まえながら検討を行い、在留期間に応じた額を政令で定める予定としております。

前後のやりとり

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