ありがとうございます。
繰り返しにはなりますが、実際に現場では多くの混乱が生じているとの声を聞いております。
また、小学校二年生の私の知り合いのお子さんに関しても、帰ってきて、そのような話を聞いて、若干、気分が悪いというか、そういうふうに感じたというのを自分の親に話していた、そういう話も聞いております。
このようなことに関しても、是非しっかりと現場の状況も引き続き把握していただきたいと考えております。
では、ここまでの内容を改めて丁寧に整理させていただきます。
まず第一に、学習指導要領には法的拘束力があるとのこと。そして第二に、現行の小学校学習指導要領には、性の多様性、そして性自認、ジェンダーに関する教育内容の規定が存在しません。ただ、こちらは、前提として、LGBT理解増進法が二〇二三年六月に施行されるより以前に学習指導要領の改訂があったため、時系列として未掲載であるということは十分承知しております。また第三に、それにもかかわらず教科書検定ではこれらの内容は合格しており、先ほどの倉敷市教育委員会のように独自のパンフレットを配付していたりとか、また宝塚市では幼稚園からLGBT教育が実施されている。
このような三点を並べると、法的拘束力を持つ学習指導要領に根拠のない内容が国の管理の外で全国の学校現場に広がっている、これが現実だと思われます。学習指導要領に書かれていないのであれば、なおさら極めて慎重に進めていくべきことではないかと考えております。
また、ここで、実際に二〇二四年度から使われている教科書の記述を具体的に御紹介いたします。
まず、一社目は、文教社の五、六年生、保健の教科書です。小学校五、六年生というと、十歳から十二歳の子供たちに向けた教科書ですが、心の健康を学ぶ単元の中に、このような記述があります。人によっては自分の生まれた性別と心の性別が一致しなかったり、また、同性の子を好きになったりすることもあります、このように書かれております。
また、二社目、東京書籍の三、四年生、こちらは、つまり九歳から十歳の子供たちへの教科書です。従来の教科書では、思春期の説明として、異性が気になるというふうに記されていたものが、異性など、ほかの人が気になるというように変更されていました。また、異性と話したいけれども恥ずかしい、このような表現も、異性や好きな人と話したいけれども恥ずかしいというふうに書き換えられております。
また、三点目の例として、三社目、大日本図書の三、四年生、保健体育の教科書。こちらでは、思春期における体の変化を学ぶ単元に、生まれたときの体の性と今自分が思っている性が違うこともあります、また、気になったり好きになったりする相手が異性の場合もあれば同性の場合もあって、好きという形も様々です、このように記されております。さらに、様々な性を表す言葉の一つとしてLGBTという言葉があるよというふうにも記載されております。
以上、三社の教科書を御紹介しました。
心理的にも発達段階である子供たちに、性自認、性的指向について学ばせることが、果たして発達段階に応じた教育と言えるのでしょうか。繰り返しにはなりますが、指導要領に記載のない内容を学校現場で教えることは、少なくとも慎重になるべきではないでしょうか。教科書の検定段階、そして教材採択の段階、さらに実際の授業や指導の段階、それぞれの段階で慎重に判断すべきではないでしょうかと思いますが、松本文部科学大臣の御見解をお願いいたします。
59望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
今、渡辺委員から御指摘の、平成二十七年の性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知でございます。具体的な内容としまして、性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援としまして、学校生活での各場面における支援の事例、性同一性障害に係る児童生徒や性的マイノリティーとされる児童生徒に対する相談体制の充実などの配慮事項をお示しをしてございまして、この通知を基に小学校全クラスを対象とした性自認、ジェンダーに関する授業の実施を求めるものではございません。
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60渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
今、対象は学校の授業ではなく個別対処、つまりマイノリティーの方の例とのことでしたが、この通知により先行して授業が行われている、また、それによって現場の混乱を招いている、このようなお話も多数伺っております。
通知には直接的な法的拘束力はありませんが、許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。実質的には従う必要があると考え現場が動いている、その辺りも踏まえ、こちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。
続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。実際の教育現場でどのようなこ…
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61望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
LGBT関連の授業を全国で行っている状況をどのように把握しているかという御質問かと存じますが、文部科学省では、全国の幼稚園、小学校、中学校において一つ一つの教育活動がどのように行われているかということに関して、そして、この中ではLGBTに関する授業がどのように行われているかについて、網羅的に把握をしているものではございません。教育課程の編成の権限は、これは学校にございまして、一つ一つの教育活動についての把握はしてございません。
一方、文部科学省が実施をしています人権教育研究推進事業の令和七年度の事業報告書を見ますと、性的マイノリテ…
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- (上の発言)
62渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
繰り返しにはなりますが、実際に現場では多くの混乱が生じているとの声を聞いております。
また、小学校二年生の私の知り合いのお子さんに関しても、帰ってきて、そのような話を聞いて、若干、気分が悪いというか、そういうふうに感じたというのを自分の親に話していた、そういう話も聞いております。
このようなことに関しても、是非しっかりと現場の状況も引き続き把握していただきたいと考えております。
では、ここまでの内容を改めて丁寧に整理させていただきます。
まず第一に、学習指導要領には法的拘束力があるとのこと。そして第二に、現行の小学校学習指導要領には、性の多様性、そして性自認、ジェンダーに関する教育内容の規定が存在しません。ただ、こちらは、前提として、LGBT理解増進法が二〇二三年六月に施行されるより以前に学習指導要領の改訂があったため、時系列として未掲載であるということは十分承知しております。また第三に、それにもかかわらず教科書検定ではこれらの内容は合格しており、先ほどの倉敷市教育委員会のように独自のパンフレットを配付していたりとか、また宝塚市では幼稚園からLGBT教育が実施されている。
このような三点を並べると、法的拘束力を持つ学習指導要領に根拠のない内容が国の管理の外で全国の学校現場に広がっている、これが現実だと思われます。学習指導要領に書かれていないのであれば、なおさら極めて慎重に進めていくべきことではないかと考えております。
また、ここで、実際に二〇二四年度から使われている教科書の記述を具体的に御紹介いたします。
まず、一社目は、文教社の五、六年生、保健の教科書です。小学校五、六年生というと、十歳から十二歳の子供たちに向けた教科書ですが、心の健康を学ぶ単元の中に、このような記述があります。人によっては自分の生まれた性別と心の性別が一致しなかったり、また、同性の子を好きになったりすることもあります、このように書かれております。
また、二社目、東京書籍の三、四年生、こちらは、つまり九歳から十歳の子供たちへの教科書です。従来の教科書では、思春期の説明として、異性が気になるというふうに記されていたものが、異性など、ほかの人が気になるというように変更されていました。また、異性と話したいけれども恥ずかしい、このような表現も、異性や好きな人と話したいけれども恥ずかしいというふうに書き換えられております。
また、三点目の例として、三社目、大日本図書の三、四年生、保健体育の教科書。こちらでは、思春期における体の変化を学ぶ単元に、生まれたときの体の性と今自分が思っている性が違うこともあります、また、気になったり好きになったりする相手が異性の場合もあれば同性の場合もあって、好きという形も様々です、このように記されております。さらに、様々な性を表す言葉の一つとしてLGBTという言葉があるよというふうにも記載されております。
以上、三社の教科書を御紹介しました。
心理的にも発達段階である子供たちに、性自認、性的指向について学ばせることが、果たして発達段階に応じた教育と言えるのでしょうか。繰り返しにはなりますが、指導要領に記載のない内容を学校現場で教えることは、少なくとも慎重になるべきではないでしょうか。教科書の検定段階、そして教材採択の段階、さらに実際の授業や指導の段階、それぞれの段階で慎重に判断すべきではないでしょうかと思いますが、松本文部科学大臣の御見解をお願いいたします。
63
松本洋平(自民)文部科学大臣
学習指導要領は教育課程の基準でありますが、指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科等の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。
各学校におきまして、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意しつつ、学習指導要領を踏まえた創意工夫ある教育課程を編成し、適切な指導をいただきたいと考えております。
なお、教科書につきましては、民間発行者の創意工夫によりまし…
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64渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
裁量があるということで、何でも教えてよいとなれば、そこにはやはり行き過ぎたLGBT教育というものが生まれてしまうのではないかと思います。現場の混乱も含め、改めて慎重に進めるべきではないかという私の考えを再度お伝えさせていただきます。
では、ここまでの、以上の議論を踏まえて今後の対応についてお伺いいたします。
教育内容は、学習指導要領に明記されることで初めて、全国共通の基準として国会の民主的統制の下に置かれます。現状はそれが機能していないと考えております。例えば、先ほどの倉敷市や宝塚市の例でも明らかなように、ある教育委員会は独…
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65
松本洋平(自民)文部科学大臣
繰り返しになりますけれども、学習指導要領は、指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科などの目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。
その上で、学習指導要領における記載の有無にかかわらず、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意が必要なことは言うまでもなく、こうした趣旨がきちんと徹底されるように努めてまいりたい、そのように考えております。
お尋ねの学…
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