渡辺藍理 (参政党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

ありがとうございます。

今、対象は学校の授業ではなく個別対処、つまりマイノリティーの方の例とのことでしたが、この通知により先行して授業が行われている、また、それによって現場の混乱を招いている、このようなお話も多数伺っております。

通知には直接的な法的拘束力はありませんが、許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。実質的には従う必要があると考え現場が動いている、その辺りも踏まえ、こちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。

続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。実際の教育現場でどのようなことが起きているか、その実態についての確認です。

参政党が自治体へ行ったヒアリング結果によると、教員研修の講師として招かれた外部団体のうち、医師や研究者などの専門家が十件であるのに対し、LGBT当事者団体が十五件と大きく上回っております。専門的な知見よりも特定の価値観を持つ当事者団体が教員研修の場で多く活動しているという実態です。

当事者団体が教育現場に入ること自体を全て否定することはありません。しかし、国として大きな基準を設けることなく、特定の価値観を持つ団体が教員研修や授業に参加していること、これは、教育基本法第十六条が禁じる不当な支配の観点からも慎重に考える必要があると思います。

具体的な事例も申し上げます。例えば、岡山県倉敷市では、倉敷市教育委員会が、人権教育の一環としてLGBT教育に関するパンフレットを独自に作成し、配付しております。教育委員会が独自の判断で子供たちに配っているということです。さらに、兵庫県宝塚市においては、令和五年九月の市議会において教育長がこのように発言しております。昨年度、幼稚園全十園と小学校、中学校、特別支援校三十六の学校のうち三十一の現場においてLGBT教育を実施したと。幼稚園の子供たちに対して性自認、性的指向の教育が行われている、これが各自治体任せで進んでいるということが現状です。

国はこの実態を把握しているでしょうか。学習指導要領に根拠のない教育というのが国の管理の外でここまで広がっているとすれば、それは看過できない問題でもあると言えます。同時に、児童や保護者からも、不安の声、そして違和感を感じたとの声も寄せられており、混乱が生じているのが実態です。

私自身の話にはなりますが、現在、三歳半の子供を育てております。その我が子を見ていても、今現状、三歳半、幼稚園の年齢においてその教育が必要かどうかと問われると、私自身は早過ぎるのではないかなと感じます。それ以前に、基本的な生活習慣を整えることだったりとか、あとは、生き物等含め、思いやりの教育の方が優先されるべきでないかなというふうに考えております。

話を戻しまして、文部科学省は、現在、全国の幼稚園また小中学校において、どの外部団体が、具体的に何校、LGBT関連の授業を行っているのかという把握はされているでしょうか。また、倉敷市、宝塚市のような事例、例えば、教育委員会が独自にパンフレットを配付していたり、幼稚園の段階からLGBT教育を実施していることについて、これは学習指導要領の趣旨に照らしても適切と考えるでしょうか。御見解をお願いいたします。

前後のやりとり

56の発言を見る

64の発言を見る