ありがとうございます。
今、対象は学校の授業ではなく個別対処、つまりマイノリティーの方の例とのことでしたが、この通知により先行して授業が行われている、また、それによって現場の混乱を招いている、このようなお話も多数伺っております。
通知には直接的な法的拘束力はありませんが、許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。実質的には従う必要があると考え現場が動いている、その辺りも踏まえ、こちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。
続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。実際の教育現場でどのようなことが起きているか、その実態についての確認です。
参政党が自治体へ行ったヒアリング結果によると、教員研修の講師として招かれた外部団体のうち、医師や研究者などの専門家が十件であるのに対し、LGBT当事者団体が十五件と大きく上回っております。専門的な知見よりも特定の価値観を持つ当事者団体が教員研修の場で多く活動しているという実態です。
当事者団体が教育現場に入ること自体を全て否定することはありません。しかし、国として大きな基準を設けることなく、特定の価値観を持つ団体が教員研修や授業に参加していること、これは、教育基本法第十六条が禁じる不当な支配の観点からも慎重に考える必要があると思います。
具体的な事例も申し上げます。例えば、岡山県倉敷市では、倉敷市教育委員会が、人権教育の一環としてLGBT教育に関するパンフレットを独自に作成し、配付しております。教育委員会が独自の判断で子供たちに配っているということです。さらに、兵庫県宝塚市においては、令和五年九月の市議会において教育長がこのように発言しております。昨年度、幼稚園全十園と小学校、中学校、特別支援校三十六の学校のうち三十一の現場においてLGBT教育を実施したと。幼稚園の子供たちに対して性自認、性的指向の教育が行われている、これが各自治体任せで進んでいるということが現状です。
国はこの実態を把握しているでしょうか。学習指導要領に根拠のない教育というのが国の管理の外でここまで広がっているとすれば、それは看過できない問題でもあると言えます。同時に、児童や保護者からも、不安の声、そして違和感を感じたとの声も寄せられており、混乱が生じているのが実態です。
私自身の話にはなりますが、現在、三歳半の子供を育てております。その我が子を見ていても、今現状、三歳半、幼稚園の年齢においてその教育が必要かどうかと問われると、私自身は早過ぎるのではないかなと感じます。それ以前に、基本的な生活習慣を整えることだったりとか、あとは、生き物等含め、思いやりの教育の方が優先されるべきでないかなというふうに考えております。
話を戻しまして、文部科学省は、現在、全国の幼稚園また小中学校において、どの外部団体が、具体的に何校、LGBT関連の授業を行っているのかという把握はされているでしょうか。また、倉敷市、宝塚市のような事例、例えば、教育委員会が独自にパンフレットを配付していたり、幼稚園の段階からLGBT教育を実施していることについて、これは学習指導要領の趣旨に照らしても適切と考えるでしょうか。御見解をお願いいたします。
57
松本洋平(自民)文部科学大臣
学習指導要領には性の多様性に直接関連する記載はありませんが、総則におきまして、児童生徒の発達を支える指導の充実といたしまして、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記しておりまして、児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことを可能としているところであります。
こうした学習指導要領に示す内容を具体的に学習するため、教科書においてどのような事項を取り上げ、どのように記述をするかについては民間の発行者の判断に委ねられており、現行の教科書において御指摘のような性の多様性や性自認に触れ…
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58渡渡辺藍理(参政)
具体的な説明をありがとうございます。
では、もう一点お伺いいたします。学習指導要領と並んで現場で根拠として引用される、もう一つの文書について確認いたします。
平成二十七年四月三十日に文部科学省が発出した通知についてです。この通知の正式名称は、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施についてと書かれております。通知の対象は性同一性障害に係る特定の児童生徒への個別対応であり、クラス全体を対象としたジェンダーの集団教育を学校に義務づけるものではないというように私は理解しております。
しかし、現実には、この通知を根拠の一つとして各地の学校や…
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59望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
今、渡辺委員から御指摘の、平成二十七年の性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知でございます。具体的な内容としまして、性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援としまして、学校生活での各場面における支援の事例、性同一性障害に係る児童生徒や性的マイノリティーとされる児童生徒に対する相談体制の充実などの配慮事項をお示しをしてございまして、この通知を基に小学校全クラスを対象とした性自認、ジェンダーに関する授業の実施を求めるものではございません。
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- (上の発言)
60渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
今、対象は学校の授業ではなく個別対処、つまりマイノリティーの方の例とのことでしたが、この通知により先行して授業が行われている、また、それによって現場の混乱を招いている、このようなお話も多数伺っております。
通知には直接的な法的拘束力はありませんが、許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。実質的には従う必要があると考え現場が動いている、その辺りも踏まえ、こちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。
続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。実際の教育現場でどのようなことが起きているか、その実態についての確認です。
参政党が自治体へ行ったヒアリング結果によると、教員研修の講師として招かれた外部団体のうち、医師や研究者などの専門家が十件であるのに対し、LGBT当事者団体が十五件と大きく上回っております。専門的な知見よりも特定の価値観を持つ当事者団体が教員研修の場で多く活動しているという実態です。
当事者団体が教育現場に入ること自体を全て否定することはありません。しかし、国として大きな基準を設けることなく、特定の価値観を持つ団体が教員研修や授業に参加していること、これは、教育基本法第十六条が禁じる不当な支配の観点からも慎重に考える必要があると思います。
具体的な事例も申し上げます。例えば、岡山県倉敷市では、倉敷市教育委員会が、人権教育の一環としてLGBT教育に関するパンフレットを独自に作成し、配付しております。教育委員会が独自の判断で子供たちに配っているということです。さらに、兵庫県宝塚市においては、令和五年九月の市議会において教育長がこのように発言しております。昨年度、幼稚園全十園と小学校、中学校、特別支援校三十六の学校のうち三十一の現場においてLGBT教育を実施したと。幼稚園の子供たちに対して性自認、性的指向の教育が行われている、これが各自治体任せで進んでいるということが現状です。
国はこの実態を把握しているでしょうか。学習指導要領に根拠のない教育というのが国の管理の外でここまで広がっているとすれば、それは看過できない問題でもあると言えます。同時に、児童や保護者からも、不安の声、そして違和感を感じたとの声も寄せられており、混乱が生じているのが実態です。
私自身の話にはなりますが、現在、三歳半の子供を育てております。その我が子を見ていても、今現状、三歳半、幼稚園の年齢においてその教育が必要かどうかと問われると、私自身は早過ぎるのではないかなと感じます。それ以前に、基本的な生活習慣を整えることだったりとか、あとは、生き物等含め、思いやりの教育の方が優先されるべきでないかなというふうに考えております。
話を戻しまして、文部科学省は、現在、全国の幼稚園また小中学校において、どの外部団体が、具体的に何校、LGBT関連の授業を行っているのかという把握はされているでしょうか。また、倉敷市、宝塚市のような事例、例えば、教育委員会が独自にパンフレットを配付していたり、幼稚園の段階からLGBT教育を実施していることについて、これは学習指導要領の趣旨に照らしても適切と考えるでしょうか。御見解をお願いいたします。
61望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
LGBT関連の授業を全国で行っている状況をどのように把握しているかという御質問かと存じますが、文部科学省では、全国の幼稚園、小学校、中学校において一つ一つの教育活動がどのように行われているかということに関して、そして、この中ではLGBTに関する授業がどのように行われているかについて、網羅的に把握をしているものではございません。教育課程の編成の権限は、これは学校にございまして、一つ一つの教育活動についての把握はしてございません。
一方、文部科学省が実施をしています人権教育研究推進事業の令和七年度の事業報告書を見ますと、性的マイノリテ…
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62渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
繰り返しにはなりますが、実際に現場では多くの混乱が生じているとの声を聞いております。
また、小学校二年生の私の知り合いのお子さんに関しても、帰ってきて、そのような話を聞いて、若干、気分が悪いというか、そういうふうに感じたというのを自分の親に話していた、そういう話も聞いております。
このようなことに関しても、是非しっかりと現場の状況も引き続き把握していただきたいと考えております。
では、ここまでの内容を改めて丁寧に整理させていただきます。
まず第一に、学習指導要領には法的拘束力があるとのこと。そして第二に、現行の小学校学習…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
学習指導要領は教育課程の基準でありますが、指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて、各教科等の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童生徒の過重負担とならず、特に必要がある場合、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。
各学校におきまして、多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には、特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意しつつ、学習指導要領を踏まえた創意工夫ある教育課程を編成し、適切な指導をいただきたいと考えております。
なお、教科書につきましては、民間発行者の創意工夫によりまし…
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