御丁寧な答弁、大臣、ありがとうございました。
大臣におきましては、本法案の施行後も現場の声に耳を傾け、制度の実効性を不断に検証し続けていただくことを強く御期待申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
御丁寧な答弁、大臣、ありがとうございました。
大臣におきましては、本法案の施行後も現場の声に耳を傾け、制度の実効性を不断に検証し続けていただくことを強く御期待申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
お答えいたします。 委員御指摘のように、育成者権者にとっては、侵害の立証、特に、侵害の疑義のある品種と登録品種の同一品種の証明というのが非常に、そのための証拠集めが難しいという課題がございます。このため、今回の種苗法改正法案では、品種登録名称により品種の同一性を推定する規定を創設をしたところでございます。 品種の同一性の立証でございますけれども、栽培試験などの設備を持たない私人が、栽培により特性が同じであることを立証しなければならない、また、DNAの活用等も考えられるわけですけれども、DNAにつきましては、ごく一部の品種しかゲノム解析が行われていない…
ありがとうございます。 ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。 最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。 今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。 これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし…
お答え申し上げます。 今回の両法案によりまして、産学官が連携することによりそれぞれの強みを発揮し、優良な品種を迅速に開発普及するとともに、育成者権の存続期間の延長や、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などにより、育成者権の保護を強化することで、育成者が持つ知的財産を適切に保護します。その上で、経営規模の大小を問わず、多くの農業者が優れた形質を持つ品種の効果を広く享受することが可能になりまして、品種の開発者から利用者まで幅広く制度の恩恵を受けることが可能になると考えております。 また、種子や種苗の生産は、食用の生産と比べて単位面積当たりの収…
御丁寧な答弁、大臣、ありがとうございました。
大臣におきましては、本法案の施行後も現場の声に耳を傾け、制度の実効性を不断に検証し続けていただくことを強く御期待申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、長友慎治君。
国民民主党の長友慎治でございます。
今回新たに、農業をめぐる情勢の変化に適応する形質を有する品種が重要品種と新しく定義づけをされることになったわけでございますけれども、農水省は、新品種の開発普及に向けて、二〇三〇年度までに三十五品種を開発する目標を掲げています。
この三十五品種にはどのような品種を想定しているのかをまず具体的にお聞きしたいということと、この三十五という数字がどのような背景、根拠を持って想定されたのかということをお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 三十五品種という目標でございますけれども、食料・農業・農村基本計画における開発目標として設定している品種数でございまして、この中身は、稲、麦、大豆、また、これに加えまして果樹、野菜、あと芋類、こういった幅広い品目について、気候変動に対応する高温耐性、あるいは生産性向上のための多収性、こういったものを有する品種として設定しているところでございます。 この目標数でございますけれども、品目ごとに、必要とされる高温耐性あるいは多収性等の形質があったり、また、気象条件に応じて開発しなければいけない品目もございます、そういう地域性、そして現在…