杉中淳農林水産省輸出・国際局長

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のように、育成者権者にとっては、侵害の立証、特に、侵害の疑義のある品種と登録品種の同一品種の証明というのが非常に、そのための証拠集めが難しいという課題がございます。このため、今回の種苗法改正法案では、品種登録名称により品種の同一性を推定する規定を創設をしたところでございます。

品種の同一性の立証でございますけれども、栽培試験などの設備を持たない私人が、栽培により特性が同じであることを立証しなければならない、また、DNAの活用等も考えられるわけですけれども、DNAにつきましては、ごく一部の品種しかゲノム解析が行われていないなど非常にハードルが高いわけでございますけれども、この推定により育成者権者の訴訟提起のハードルを下げることができるというふうに考えております。

また、育成者権者が訴訟を提起する際には、法律的な知識がない、そもそも裁判手続を行うこと自体が困難という課題がある、これも議員御指摘のとおりでございますけれども、今後立ち上げる育成者権管理機関を活用していただくことによって、育成者権者が裁判、訴訟手続等のサポートを受けるという選択肢もできると考えておりますので、その活動については政府としても支援をしていきたいと考えております。

また、種苗管理センターでございますけれども、登録品種の育成者権侵害のために、品種保護活用相談窓口による侵害相談への助言、侵害事実の確認のための比較栽培やDNA分析といった試験等の業務を行っているところでございます。

こういった侵害防止に関する業務は、種苗管理センターの二百二十二名のうち、二十八名の専門職員で対応をしております。

今回の法改正を踏まえまして、種苗管理センターの業務、特に侵害のための品種の同一性の立証、これを種苗管理センターが支援をできるように、農研機構の人件費も含めて、運営費交付金の確保に努めていきたいと考えております。

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