鈴木憲和 (自由民主党)農林水産大臣

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

先ほど来局長の方から答弁がありますが、生産緑地に係る相続納税猶予制度につきましては、平成三年度の税制改正の中で、猶予期間について、従来の二十年から終身へと変更されたところであります。

この変更は、ほかの土地税制との公平性の観点から行われたことを考えると、まず、猶予期間に一定の年限を設けるということは、これは難しいのではないかなというふうに考えております。私は、気持ちは森さんと共有はしますが、制度上これはやはりちょっと難しいのかなと思います。

一方で、生産緑地は、多様な機能を有しておりまして、維持していくことは重要であるため、平成三十年に法律を制定をして、例えばですけれども、自ら営農せずとも、担い手などに貸借した場合には、終身、納税猶予が継続される制度を措置し、農業者の負担軽減を図ってきているところであります。

なお、猶予適用農地を転用した場合の利子税の免除や、営農年数に応じた納税猶予額の減少については、ほかの土地の事業者との間で不公平を生むため難しいと思いますので、その旨御理解をいただきたいというふうに考えております。

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