林野庁の方から、現場の実態やニーズも調査してという答弁をいただきました。
無料の職業紹介というのは、つまりハローワークですけれども、林業関係者の方に聞いても、ハローワークに求人を出しても人が来るわけがないと諦めています。来ないんです、実際。
一方で、有料職業紹介事業の個社名を幾つか出しますけれども、インディードであったり、リクナビNEXTであったり、バイトル等の情報サイトなどは業種や雇用形態が豊富で、インターネットで即座に応募が可能ということで、そこを是非活用をしたいという声があるんですね。
四月の初めに、宮崎の林業を営む経営者の方がSNSにこんな投稿をしておりました。
タイミーで原木シイタケ駒打ちを募集したよというタイトルでSNSに載っていた、フェイスブックに載っていたのをそのまま読ませていただきますけれども、そしたら、すぐ集まったよ、美郷町渡川地区という集落の人口が三百人ほどの限界集落に現地集合でも、タイミーに求人を出したら翌日には埋まった、画期的だ、駒打ちの人手なんか美郷町で探しても永久に見つからないのに、タイミーなら即だった、田舎では無理でしょ、林業じゃ無理でしょ、が無理じゃなかった、林業×タイミーで林業の人材不足解決に率先してチャレンジしていきます、次は植林後の防護柵の設置、資材運搬や設置補助をしてもらいましょう、行く行くは下刈りもやります、農業や漁業は既にタイミーの活用が定着していますと。
実際、タイミーを活用して、これは原木シイタケの駒打ちですから、建設業に当たらないということで活用ができたんですけれども、そもそも、有料職業紹介所の中で地ごしらえや植栽のあっせんを行うことが法律で禁止されているということを知っている人はどのくらいいるのかというふうにも思うんですね。
地ごしらえとは、林業において、木を伐採、搬出した後の土地に新しい苗木を植え付ける前に行う地面の整理、準備作業のことです。残った枝やこずえや伐根、雑草を片づけて植栽しやすい環境を整える重要な作業で、地あけというふうにも呼ばれます。この地ごしらえと、草木を植え付けて栽培する植栽が建設業の範疇に整理されているので、紹介、あっせんできなくなっているということだと思います。
これまで建設業、港湾運送が有料職業紹介でのあっせんが禁止されてきたのには、先ほど御説明もありましたけれども、次のような背景があったからというふうに私は思うんですね。
労働者が集まる寄せ場に設置される日雇労働専門の安定所に出てくる求人を見ますと、ほとんどが建設業、ダンプ運転、港湾の荷役等になります。不安定雇用であるものの、日によっては多くの人手が必要だったりすることから、昔から手配師という非合法な方たちが安定所やいわゆるドヤ街の周りをうろうろしていて、人足出しで合法的にお金を得ていた。このようなことがないように、不安定雇用の方たちの収入になるべき経費が中抜きされることを防ぐ、労働者を守るためにということも背景にあるんだと思います。
職業安定法で有料職業紹介所による建設業務のあっせんが禁止されている理由は、建設業務は重層的な下請関係の下に業務処理が行われている中、建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態となるような雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講じられているため、この措置に委ねる方が適切であるとの記載がありました。雇用形態が直営か下請かで判断するのであれば、地ごしらえや植栽だけでなく、下刈り、除間伐、主伐も下請で行っている事業体も少なくないというのが実態です。
一方、地ごしらえや植栽が建設現場の整地業務と作業内容が類似していることや、植栽が、土地の改変が行われるため建設業務に該当するとの見方も聞いたことがありますが、禁止業務とされていない作業路の開設を伴う利用間伐や、作業路、搬出路の開設を伴う車両系による素材生産が主流となっている中で、後者の業務の方が建設業務に近いため、これは整合性が取れていないというふうに感じます。
土砂災害や山地災害の防止が目的であれば、伐採後に放置せず、再造林を行う方が好ましく、全国的に、伐採後の植栽未済地、つまり、はげ山が増加している中、再造林の推進が課題となっておりまして、その担い手確保が大きな課題となっている中、有料職業紹介で地ごしらえ、植栽のあっせんができないことは、再造林の推進に規制がかかっているようにも感じられます。
さらに、国土利用計画法で土地利用基本計画が定められていますが、森林地域、農業地域などの五地域に区分され、関係行政監督官庁の法令の下、土地利用については規制が設けられており、一部重複しているところがありますが、法律の二重の網がかからないように調整し、区域指定がされています。例えば、森林地域については、ある一定の規模を超えて林地開発を行う場合は、森林法の林地開発許可制度で都道府県知事の許可が必要となります。また、保安林で土地の地形の変更を行う場合は、都道府県知事の作業許可が必要となります。
このように、土地利用の保全が懸念されるのであれば、関係監督官庁の関係法令により網がかけられていますので、厚労省の労働者派遣法や職業安定法で別途規制する必要はないものと私は思うわけです。
そこで、大臣に伺いたいと思います。
今るるいろいろな背景を述べさせていただきましたが、人口減少社会の移行に伴い、労働力が不足している中、林業分野への外国人材の活用として、技能実習制度や特定技能制度が見直され、門戸が広がりました。林業労働力の確保の促進に関する基本方針では、多様な担い手の確保が新たに記述され、働き方改革で、隙間時間を活用した短期雇用やアルバイトも、多様な担い手の確保に通ずるところがあるんだと私は思います。
短期雇用等を進める上で、安全第一を旨として、安全教育や労災保険料率の適切な適用など、トラブルにならないように注意しながら、有料職業紹介で林業分野の地ごしらえ、植栽があっせんできるように検討をしていただけないでしょうか。鈴木農林水産大臣に伺います。
77長長友慎治(国民)
今、現状の状況として、東京商工リサーチの調査によって、農業事業者の二〇二五年度の倒産件数が前年度比一四・一%の百五件となったということが四月八日に報道をされたとおりです。これは過去三十年間で最多、負債総額は前年度比で二倍以上の約四百二十二億円。生産資材価格の上昇で、特に小規模農家の破産が目立ちますけれども、大規模な農業法人の倒産も事実あります。長引く円安で輸入に頼る資材や飼料の価格が上昇する中、価格転嫁が進まなかったことが影響したのが原因と見られております。
大規模な農業法人の倒産例としては、大規模菜園とバイオマス発電を手がけていた岡山県の株式会社サラ…
この発言のページ
78古古舘哲生厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員から御指摘をいただきました林業に関連する業務のうち、地ごしらえ及び植栽の業務につきましては、職業安定法上、建設業務に該当するものと解釈をし、有料職業紹介事業の対象外となっております。
この解釈につきましては、林野庁さんや林業の関係団体などの関係者との調整も踏まえ、整理をされたものと認識をいたしております。
この発言のページ
79小小坂善太郎林野庁長官
お答えいたします。
林業については、例えば日雇とか季節雇用、そういった形態が多く、所得が他産業に比べて低位な水準にある、さらには労働災害の発生率が極めて高い、こういった実態にあることから、林野庁におきましては、林業従事者の通年雇用化、さらには月給制の導入、労働安全対策の強化等を図り、長く林業に従事していただけるような労働環境を整えていくということが喫緊の課題というふうに考えております。
こうしたことから、労働者保護の観点から、このような課題解決を推進しながら、議員御指摘の林業分野における有料職業紹介事業につきましては、まずは現場実態とかニーズの把握を…
この発言のページ
- (上の発言)
80長長友慎治(国民)
林野庁の方から、現場の実態やニーズも調査してという答弁をいただきました。
無料の職業紹介というのは、つまりハローワークですけれども、林業関係者の方に聞いても、ハローワークに求人を出しても人が来るわけがないと諦めています。来ないんです、実際。
一方で、有料職業紹介事業の個社名を幾つか出しますけれども、インディードであったり、リクナビNEXTであったり、バイトル等の情報サイトなどは業種や雇用形態が豊富で、インターネットで即座に応募が可能ということで、そこを是非活用をしたいという声があるんですね。
四月の初めに、宮崎の林業を営む経営者の方がSNSにこんな投稿をしておりました。
タイミーで原木シイタケ駒打ちを募集したよというタイトルでSNSに載っていた、フェイスブックに載っていたのをそのまま読ませていただきますけれども、そしたら、すぐ集まったよ、美郷町渡川地区という集落の人口が三百人ほどの限界集落に現地集合でも、タイミーに求人を出したら翌日には埋まった、画期的だ、駒打ちの人手なんか美郷町で探しても永久に見つからないのに、タイミーなら即だった、田舎では無理でしょ、林業じゃ無理でしょ、が無理じゃなかった、林業×タイミーで林業の人材不足解決に率先してチャレンジしていきます、次は植林後の防護柵の設置、資材運搬や設置補助をしてもらいましょう、行く行くは下刈りもやります、農業や漁業は既にタイミーの活用が定着していますと。
実際、タイミーを活用して、これは原木シイタケの駒打ちですから、建設業に当たらないということで活用ができたんですけれども、そもそも、有料職業紹介所の中で地ごしらえや植栽のあっせんを行うことが法律で禁止されているということを知っている人はどのくらいいるのかというふうにも思うんですね。
地ごしらえとは、林業において、木を伐採、搬出した後の土地に新しい苗木を植え付ける前に行う地面の整理、準備作業のことです。残った枝やこずえや伐根、雑草を片づけて植栽しやすい環境を整える重要な作業で、地あけというふうにも呼ばれます。この地ごしらえと、草木を植え付けて栽培する植栽が建設業の範疇に整理されているので、紹介、あっせんできなくなっているということだと思います。
これまで建設業、港湾運送が有料職業紹介でのあっせんが禁止されてきたのには、先ほど御説明もありましたけれども、次のような背景があったからというふうに私は思うんですね。
労働者が集まる寄せ場に設置される日雇労働専門の安定所に出てくる求人を見ますと、ほとんどが建設業、ダンプ運転、港湾の荷役等になります。不安定雇用であるものの、日によっては多くの人手が必要だったりすることから、昔から手配師という非合法な方たちが安定所やいわゆるドヤ街の周りをうろうろしていて、人足出しで合法的にお金を得ていた。このようなことがないように、不安定雇用の方たちの収入になるべき経費が中抜きされることを防ぐ、労働者を守るためにということも背景にあるんだと思います。
職業安定法で有料職業紹介所による建設業務のあっせんが禁止されている理由は、建設業務は重層的な下請関係の下に業務処理が行われている中、建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態となるような雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講じられているため、この措置に委ねる方が適切であるとの記載がありました。雇用形態が直営か下請かで判断するのであれば、地ごしらえや植栽だけでなく、下刈り、除間伐、主伐も下請で行っている事業体も少なくないというのが実態です。
一方、地ごしらえや植栽が建設現場の整地業務と作業内容が類似していることや、植栽が、土地の改変が行われるため建設業務に該当するとの見方も聞いたことがありますが、禁止業務とされていない作業路の開設を伴う利用間伐や、作業路、搬出路の開設を伴う車両系による素材生産が主流となっている中で、後者の業務の方が建設業務に近いため、これは整合性が取れていないというふうに感じます。
土砂災害や山地災害の防止が目的であれば、伐採後に放置せず、再造林を行う方が好ましく、全国的に、伐採後の植栽未済地、つまり、はげ山が増加している中、再造林の推進が課題となっておりまして、その担い手確保が大きな課題となっている中、有料職業紹介で地ごしらえ、植栽のあっせんができないことは、再造林の推進に規制がかかっているようにも感じられます。
さらに、国土利用計画法で土地利用基本計画が定められていますが、森林地域、農業地域などの五地域に区分され、関係行政監督官庁の法令の下、土地利用については規制が設けられており、一部重複しているところがありますが、法律の二重の網がかからないように調整し、区域指定がされています。例えば、森林地域については、ある一定の規模を超えて林地開発を行う場合は、森林法の林地開発許可制度で都道府県知事の許可が必要となります。また、保安林で土地の地形の変更を行う場合は、都道府県知事の作業許可が必要となります。
このように、土地利用の保全が懸念されるのであれば、関係監督官庁の関係法令により網がかけられていますので、厚労省の労働者派遣法や職業安定法で別途規制する必要はないものと私は思うわけです。
そこで、大臣に伺いたいと思います。
今るるいろいろな背景を述べさせていただきましたが、人口減少社会の移行に伴い、労働力が不足している中、林業分野への外国人材の活用として、技能実習制度や特定技能制度が見直され、門戸が広がりました。林業労働力の確保の促進に関する基本方針では、多様な担い手の確保が新たに記述され、働き方改革で、隙間時間を活用した短期雇用やアルバイトも、多様な担い手の確保に通ずるところがあるんだと私は思います。
短期雇用等を進める上で、安全第一を旨として、安全教育や労災保険料率の適切な適用など、トラブルにならないように注意しながら、有料職業紹介で林業分野の地ごしらえ、植栽があっせんできるように検討をしていただけないでしょうか。鈴木農林水産大臣に伺います。
81
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
今、長友先生からすごく細かく様々お話をいただきまして、ちょっと全部は、私も今お話を伺ったので、頭には入らないわけですが。
ただ、今お話を伺っていて、人手不足の中で、現場でやらなきゃいけない作業が、人が集まればそれはできるんだということですから、先ほどのフェイスブックの事例もありますけれども、これから有料職業紹介事業の対象を拡大することについては、林業従事者の保護への影響などを勘案していくことが必要なんですが、まずは、林野庁に現場実態やニーズを把握をさせて、しっかりと検討させていただきます。
この発言のページ
82長長友慎治(国民)
大臣、ありがとうございます。
林野庁に是非現場のニーズと実態調査をしっかり行っていただいて、前向きな検討をお願いしまして、次の質問に移りたいと思います。
今回の法改正は、今後、地域計画に位置づけられた者を中心に、地域の農地の受皿となる担い手の規模拡大を進めていくことが前提となっていますが、そもそも農地の受皿となる規模拡大を進めるには、農地の集約が不可欠です。しかし、現場の声を聞いてみると、この農地の集約がなかなかに難しく、うまくいかない現実があります。
この農地の集約を責任を持って進めなければならないのは誰でしょうか。農林水産省の見解を伺います。
この発言のページ
83
根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、農地の受皿となる担い手の規模拡大に当たっては、担い手が分散した農地をそのまま引き受けるのではなく、農地を集約化し、一団のまとまった農地を利用できるようにすることが重要であるというふうに認識をしております。
農地の集約化については、将来の農地利用の姿を明確化した地域計画に基づいて進めることとしており、地域計画の策定を担う市町村が中心となって進めていくものでありますが、現場の農地の利用調整を行う農業委員会、農地の権利設定等を担う農地バンク、市町村等のサポートを担う都道府県といった関係機関がそれぞれの役割をしっかり…
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