水道の給水区域は、水道法六条、国土交通大臣の事業認可の申請に当たって事業計画書に記載すべき事項と定められており、変更の場合も国土交通大臣の認可を得ることになっています。
そして、十五条において、水道事業者は、事業計画に定める給水区域の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないと定められています。これは、裏を返せば、給水区域から外れてしまった地域では新規の給水契約の申込みは拒めるということになると思います。
昨年、中山間地域の稲作の現場を視察した際に、離農する人から、受託面積が年々増えており、対応も限界というような話を伺いながら周囲を眺めてみると、結構家が立ち並んでいるじゃないかというふうに思いながら眺めていたんですけれども、実はあそこの家は空き家です、向こうの家も今人が住んでいませんというような説明をいただいて、過疎化が進行しているということを改めて実感をいたしました。
ここで確認のために質問しますが、かつては給水区域であった地区が給水区域外になった場合、新規に就農しようと既存の空き家を改修して住もうとして新規の給水契約を申し込む場合、法律上、水道事業者はこれを拒むことができるのかどうか、お伺いしたいと思います。
48山山口靖農林水産省農産局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、政府備蓄米につきましては、食糧法上、米穀の供給が不足する事態に備えることを目的としております。そういうことですので、低所得者世帯などへの支援を目的とするものではございませんが、この備蓄米を活用する形で、食育の観点から、子供食堂、フードバンクなどへの無償交付を特例的に実施しているところでございます。
このような中、本年につきましては、昨今の物価高を踏まえまして、今年度に限りまして、子供食堂などにつきましては、年間の申請回数の上限を五回から十二回に引き上げ、フードバンクにつきましては、年間の交付数量の上限を五十ト…
この発言のページ
49
角田秀穂(中道)
基本法の柱である一人一人の食料安全保障の確保のためには現行の規定のままで本当によいのか、この点、是非、私自身は見直すべきだと考えておりますけれども、では、それ以外にどのような方策が考えられるのか、また、どのようなときにも全ての人が必要な食料を入手できる、そうした仕組みについて是非これはまた考えていただきたいということを要望をさせていただきたいと思います。
次の質問に移らせていただきたいと思いますけれども、中山間地域の振興に関して幾つか質問をさせていただきたいと思います。
今、大臣の所信において、農業生産にとどまらず、洪水防止や生物多様性の保全など多面…
この発言のページ
50松松原英憲国土交通省大臣官房審議官
お尋ねの件につきましては、国土交通大臣の水道事業経営の認可を受けた水道事業者が水道事業の一部を廃止して給水区域を縮小した件数につきましては、令和元年十月一日以降において四件でございます。
この発言のページ
- (上の発言)
51
角田秀穂(中道)
水道の給水区域は、水道法六条、国土交通大臣の事業認可の申請に当たって事業計画書に記載すべき事項と定められており、変更の場合も国土交通大臣の認可を得ることになっています。
そして、十五条において、水道事業者は、事業計画に定める給水区域の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないと定められています。これは、裏を返せば、給水区域から外れてしまった地域では新規の給水契約の申込みは拒めるということになると思います。
昨年、中山間地域の稲作の現場を視察した際に、離農する人から、受託面積が年々増えており、対応も限界というような話を伺いながら周囲を眺めてみると、結構家が立ち並んでいるじゃないかというふうに思いながら眺めていたんですけれども、実はあそこの家は空き家です、向こうの家も今人が住んでいませんというような説明をいただいて、過疎化が進行しているということを改めて実感をいたしました。
ここで確認のために質問しますが、かつては給水区域であった地区が給水区域外になった場合、新規に就農しようと既存の空き家を改修して住もうとして新規の給水契約を申し込む場合、法律上、水道事業者はこれを拒むことができるのかどうか、お伺いしたいと思います。
52松松原英憲国土交通省大臣官房審議官
水道事業者は、水道法上、先ほど委員からも御指摘のあった事業計画に定めた給水区域内の住民等に対して給水を行うこととなっておりますので、給水区域を縮小することに伴い給水区域外となった区域については、給水契約を締結することは想定しておりません。
なお、一度給水区域から外れた区域であっても、水道事業者が地域の実情等を踏まえて改めて給水区域とすることとした場合には、申込みを受けて給水契約を締結することになります。
この発言のページ
53
角田秀穂(中道)
要するに、どうするかは水道事業を経営する市町村の判断、それに委ねられるということになろうかと思います。
上水道の給水区域外に新たに居住しようとする人は井戸を掘って飲み水を確保しろということになろうかというふうに思います。実際にそれで飲める水が確保できるかどうかは、井戸を掘ってみなければ分かりません。水を保健所に持ち込んで、お金を払って検査してもらわなければはっきりしません。
地方自治体が実施した水質検査、この結果では、大体二割から四割前後が飲用不適、飲めないとなっております。ある県の調査では、五〇%の井戸が飲用不適というような調査結果も出ております。…
この発言のページ
54松松原英憲国土交通省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
人口減少や施設の老朽化、災害の激甚化が進む中、将来にわたって水道を確保していくためには、水道事業者が地域の実情に応じて、これまでの集約型システムと分散型システムを適切に組み合わせていくことが重要であると考えております。
分散型のシステムにつきましては、新しい技術が開発されており、その信頼性や維持管理の在り方、経済性を検証するために、珠洲市などで小規模分散型水循環システムなどの新技術の技術実証を進めているところです。
また、集落単位で設置する小規模な水道施設や、浄水場から集落内のタンクに浄水を車両などで運ぶ運搬送水については、集…
この発言のページ